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「単身赴任で別居している場合は、別居になりますか?」離婚の手続きQ&A

投稿日:
更新日:2020/07/31

Q10

単身赴任で別居している場合は、別居になりますか?

A10

離婚の可否が問題になる際のいわゆる「別居」という言葉は、一般的に「婚姻関係が修復し難い程度に破綻した時期」という趣旨で使われることが多いです。

したがって、単身赴任の場合は当然に「別居」と評価されるものではなく、お互いが離婚協議を開始した時期等「婚姻関係が修復し難い程度に破綻した時期」をもって実質上の「別居」状態に入ったと考えられることが殆どです。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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