Q9
家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?
A9
家庭内別居状態であったことが後々関係各証拠から明確に証明することができるのであれば、慰謝料を支払わなくても済む場合はございます。
もっとも、他人同士がいわゆるシェアハウス等で生活している場合同様、あるいはそれ以上に生活(衣食住やセキュリティ等)が完全に分離していることまで証明する必要がある為、実際には容易ではありません。

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