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「家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q9

家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?

A9

家庭内別居状態であったことが後々関係各証拠から明確に証明することができるのであれば、慰謝料を支払わなくても済む場合はございます。

もっとも、他人同士がいわゆるシェアハウス等で生活している場合同様、あるいはそれ以上に生活(衣食住やセキュリティ等)が完全に分離していることまで証明する必要がある為、実際には容易ではありません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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