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「家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q9

家庭内別居状態で、浮気をした場合、慰謝料を払わなければなりませんか?

A9

家庭内別居状態であったことが後々関係各証拠から明確に証明することができるのであれば、慰謝料を支払わなくても済む場合はございます。

もっとも、他人同士がいわゆるシェアハウス等で生活している場合同様、あるいはそれ以上に生活(衣食住やセキュリティ等)が完全に分離していることまで証明する必要がある為、実際には容易ではありません。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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