「慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか」慰謝料Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応

執務時間 平日9:00 - 17:30【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

\初回相談60分無料/

「慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q19

慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか

A19

交渉であれば、分割の申出自体は可能です。もちろん、相手方が交渉を受け入れない場合は訴訟提起をされてしまうリスクもございます。

もっとも、仮に訴訟で一括の支払が命じられてしまったとしても、いわゆる給料の差押えは給料の4分の1までですので、余程の高給でない限り、結局は分割払いと同じになることもままあります。

何より、訴訟自体は費用も時間も掛かる為、相手方もできれば避けたいと考えがちです。したがって、1回の支払額をいくらとするかはさておき、分割払いの交渉については比較的柔軟に行われる場合が多数です。

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

解決実績1000件以上オンライン相談可能初回60分相談無料

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日17:30〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

初回無料で法律相談を受付中。お問い合わせはこちらから

お問い合わせはこちら