Q19
慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか
A19
交渉であれば、分割の申出自体は可能です。もちろん、相手方が交渉を受け入れない場合は訴訟提起をされてしまうリスクもございます。
もっとも、仮に訴訟で一括の支払が命じられてしまったとしても、いわゆる給料の差押えは給料の4分の1までですので、余程の高給でない限り、結局は分割払いと同じになることもままあります。
何より、訴訟自体は費用も時間も掛かる為、相手方もできれば避けたいと考えがちです。したがって、1回の支払額をいくらとするかはさておき、分割払いの交渉については比較的柔軟に行われる場合が多数です。