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「養育費をいつまで支払うかで争っています。夫は高校を卒業する18歳までと言っていますが、私は 大学を卒業するまで支払ってもらいたいと思っていますが可能でしょうか?」養育費 Q&A

1. 成人年齢の引き下げと親権の問題

「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されたことに伴い、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、裁判実務上、親権の取り決めは18歳未満の場合に限定され、18歳に達したお子様については親権を取り決める必要がなくなりました。

2. 養育費の支払い終期の根拠

しかし、民事成人年齢が18歳になったからといって、当然に養育費の支払い終期が早まることにはなりません。

そもそも、法律上、養育費の支払い終期について明確に定めた条文はありません。むしろ、「養育費」という言葉自体が民法に明確に記載されておりません。

一般的に、民法877条1項が定める父母の直系卑属に対する扶養義務に伴う支払いを「養育費」と呼んでいます。これまで、養育費の支払いを受ける権利のある対象者は、「未成熟子」と呼ばれていました。「未成熟子」とは、実務上「自己の資産又は労力で生活できる能力のない者」のことを言うとされ、具体的な年齢とは定められておらず、個別具体的な事情に応じて終期が判断されていました。

そのため、仮にお子様が18歳で社会人として働き始め、「自己の資産又は労力で生活できる」ようになっているのであれば18歳が終期となりますし、逆に大学進学等にともない20歳以降も「自己の資産又は労力で生活できる」ようになっていない場合は、20歳を超えても「未成熟子」として養育費の支払いを受けることができました。

もっとも、お子様が小さい段階では、将来のどの時点でお子様が「自己の資産又は労力で生活できる」ようになるかは不透明です。その為、多くの事例では従前の成年年齢である20歳に合わせて取り決められておりました

3. 成年年齢の引き下げに伴う影響の有無

成年年齢が引き下げられたことに伴い、養育費の支払い義務が当然に18歳までになると思われる方が多いかもしれません。しかし、これまで18歳時点で「自己の資産又は労力で生活できる能力」がなく、「未成熟子」として扱われたお子様が、成年年齢の引き下げに伴い突如「自己の資産又は労力で生活できる」ようになるわけではありません。

養育費自体があくまでお子様の健やかな成長に資する為の費用である以上、法改正を理由にお子様に不利益を被らせることは決してあってはいけません。実際、法改正に伴う参議院の付帯決議においては下記の記載(抜粋)がございます。

五 十八歳、十九歳の若年者の自立を支援する観点から、本法施行までに、以下の事項に留意した必要な措置を講ずること。

1 成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務があることを確認するとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取決め等について周知徹底するなど必要な措置を講ずること。

2 現在の社会経済情勢に見合った養育費算定基準について、裁判所における調査研究に協力すること。

3 十八歳、十九歳の若年者においても個々の成熟度合いや置かれた環境に違いがあることを踏まえ、これらの若年者の成長発達を支援するために(特に児童福祉法上の自立支援が後退することがないように)必要な措置を講ずること。

以上を踏まえ、成年年齢の取下げ自体は現時点で直接的に養育費の終期に影響するものではございません。既に法改正が施行されて一定期間が経過しておりますが、実務上は従前どおり多くの事例で養育費の終期を20歳までしております。

養育費は、まずは父母が互いに協議してみることが望ましいですが、その協議の中でこれらのことを伝えてみられると良いかと思います。

また、20歳までと定めた場合であっても、その後の事情により子供が4年制大学に進学すれば、その時点で改めて親に対して学費の援助を請求することも可能です。この場合、子供が18歳を超えていれば、子供自身が請求を行なっていくこととなります。

協議が整わない場合には、養育費調停や養育費増額調停といった調停手続を利用することも可能です。調停でも話合いがまとまらず合意が得られない場合には家庭裁判所の裁判官が審判を下して結論を出してくれます。

4. 最後に

いずれにせよ、養育費の終期はお子様が「自己の資産又は労力で生活できる能力」を有するか否かによって具体的に判断されることになります。どのような場合に「自己の資産又は労力で生活できる能力」を有するといえるか否かについて個別具体的な事情によって様々です、養育費の支払い期間を延長、もしくは短縮することをご検討されている方は一度、離婚問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人家事部には、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しております。

養育費の支払い終期に限らず、養育費の約定後に相手方が再婚した場合の対応、途中で病気になって働けなくなった場合の対応など、イレギュラーな事態に対してもどのように対処すべきかをアドバイスできます。

弁護士法人グレイス家事部は、離婚相談については初回30分を無料でお受付しております。少しでもお悩みがある方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

養育費シミュレーション

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