Q7
公正証書を作っておけば、どんな場合でも安心して養育費の支払いを受けることができるのでしょうか?
A7
公正証書を作ったことにより有効なのは、あくまで金銭に関する合意の場合で、かつ、支払金額や支払時期、支払方法が明確に特定されているものに限られます。
例えば、養育費の場合で、「大学を卒業するまで」といった文言は、浪人や留年のケースを考えると特定されているとは言えません。また、「入学金及び授業料」といった記載も、具体的な金額が不明確であり、この内容では直ちに強制執行ができるとは言えません。
何より、あくまで相手の財産を差し押さえることができるのが最大のメリットですので、相手に財産が無い、またはあるかもしれないが特定できない場合は強制執行が事実上困難であり、公正証書を作った意味は殆ど無い場合もあります。
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