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Q8
A8
原則として養育費は未成年者を対象として支払を認めるものです。
もっとも、お子様がいまだ扶養を要する状況にあり、かつ、従前から養育費の支払い義務者が成人後の生活費も一定程度負担することが前提となっていた場合、「扶養料」という形で生活費を請求できる場合があります。
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