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「夫が、「子どもに会わせない限り養育費は支払わない」と言ってきているのですが、そんなことは許されるのでしょうか?」養育費Q&A

投稿日:
更新日:2022/03/10

Q10

夫が、「子どもに会わせない限り養育費は支払わない」と言ってきているのですが、そんなことは許されるのでしょうか?

A10

養育費と面会交流は、密接に関わっているものの法律上は全く別個の事項であり、基本的にはそれぞれ切り離して考えられるべきものである。したがって、離婚調停や訴訟等、裁判所において養育費の支払いを求めた場合、面会交流の実施状況に関わらず相当額の養育費の支払いが認めらえる可能性は高いでしょう。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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