初回相談60分無料
離婚・慰謝料に関するご相談 [受付] 9:00 - 18:00
0120-100-129
Q10
A10
養育費と面会交流は、密接に関わっているものの法律上は全く別個の事項であり、基本的にはそれぞれ切り離して考えられるべきものである。したがって、離婚調停や訴訟等、裁判所において養育費の支払いを求めた場合、面会交流の実施状況に関わらず相当額の養育費の支払いが認めらえる可能性は高いでしょう。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】