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面会交流

面会交流

子供と別居した場合でも,子どもとの適切な交流を継続することが子どもの健やかな成長のために重要であると考えられています。

しかし,実際には,「相手が色々な理由をつけてお子様と合わせてくれない。」といったお悩みをお持ちの方が多いです。このような面会交流に関するお悩みをお持ちの方は,是非,弁護士にご相談下さい。

「面会交流」とは何でしょうか?

民法第766条には以下のとおり定められています。

【民法第766条1項】
父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

重要なのは,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」ということです。したがって,面会交流が子の利益に適うか否か,あるいは,面会交流がかえって子の利益を害することにならないか,という観点から,面会交流の適否や方法を検討する必要があります。

面会交流はどのようにして決まるのでしょうか?

面会交流について合意する場合,回数のみを記載し,その具体的日時,場所,方法等は当事者間で協議して定めるのが一般的です。

しかし,法律上,面会交流を直接強制する手段は保障されていません。その為,面会交流の機会を確保する為には,できるだけ具体的に日時,場所,方法についてまで記載し,正当な理由なく履行されないときに備えて,損害賠償額の予定を定めておくことが不可欠です。

調停が成立したのに,面会交流の履行がなされない場合は,家庭裁判所の履行の勧告を申し出ることもできます。また,履行勧告にも応じない場合には,別途損害賠償請求訴訟を提起し,慰謝料の支払いを求めることが可能な場合もあります。

他方,面会交流の結果,子どもに悪影響が出て,面会交流を禁止したほうがよいという事情が新たに生じた場合には,面会交流を禁止する調停あるいは審判の申立てをすることも可能です。

いずれにせよ,面会交流は,お子様の精神的な健康や健全な成長にとって不可欠なものであり,離婚やその条件をめぐる夫婦間の駆け引きの材料とすべきものではありません。夫婦間の様々な感情に左右されるのではなく,専門的な知識を有する弁護士を交えた上で,お子様にとって最も良い結論が何かということを模索する必要があります。

当事務所は,面会交流の有無や,面会交流の方法について,相手と積極的な交渉を行うことで,裁判所の手続だけでは決して実現することの出来ない面会交流を実現致します。また,面会交流を行う際にも,具体的な日時や場所の決定等について,両者の仲介をすることでスムーズな面会交流を実現致します。

このように当事務所は,面会交流についても豊富な経験を有しており,大切なお子様の将来の為に全力で取り組ませて頂きます。
面会交流についてお悩みの方は,一度,当事務所のドアを開けてみてはいかがでしょうか?

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