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Q11
A11
元妻が再婚したことのみをもって当然に養育費の支払い義務が無くなるわけではありません。しかし、元妻の再婚相手が再婚に際して子供を養子縁組していた場合、養親となる再婚相手が子供の扶養義務を負うこととなり、養育費の支払い義務は無くなります。
ただし、調停や訴訟等の裁判所での手続で養育費が定まっていた場合、元妻の再婚・養子縁組が明らかになった時に当然に養育費の支払い義務が無くなるのではなく、別途養育費減額調停・審判等の法的手続を執る必要がありますのでご注意下さい。
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