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Q12
A12
どのような方法(当事者間の協議書、公正証書、調停調書、和解調書、判決等)で養育費を定めていたとしても、その後の事情変更(収入の激減や再婚等)によって養育費の減額を求めることは可能です。
ただし、逆に養育費の増額が認められる場合もございます。
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