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「子どもが4人以上といったように複数人の場合、どのようにして養育費を算定すべきか方法を教えて下さい」養育費Q&A

投稿日:
更新日:2022/03/10

Q13

子どもが4人以上といったように複数人の場合、どのようにして養育費を算定すべきか方法を教えて下さい

A13

いわゆる家庭裁判所の算定表の元となった算定式が存在する為、それによって具体的な金額を定めることになります。

基本的には子どもが3人以下の場合と同様、子供の人数・年齢及び当事者の収入によって相関的に定まります。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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