Q13
夫がパチンコや競馬に熱中しており、どうやら私に内緒で多額の借金を背負っているらしい。
財産分与の際に、夫婦の借金も分与の対象になると聞いたことがありますが、このような夫の借金の半分を私が背負わないといけないのでしょうか?
A13
原則として、夫婦共有の借金は財産分与の対象となります。
もっとも、あくまでこれは住宅ローンなど、夫婦生活の為に、夫婦双方が承諾して借り入れた借金のみが対象になり、この場合のように妻に内緒で借り入れた夫の借金は財産分与の対象にはなりません。