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離婚にまつわる「お金」の話

弁護士 茂木佑介

ニュースレター20号掲載

離婚にまつわる「お金」の話

家事チームのリーダーを担当している弁護士の茂木です。

今回は私の担当案件の中でも最も件数が多く、最も私が得意とする「離婚」に関するお話です。離婚で争いになった場合、最終的に問題となるのはやはり「お金」に関する問題です。そこで、今回は、「養育費」と「財産分与」という離婚にまつわる「お金」の話をさせて頂きます。経営者・高所得者の皆様は特にご注目ください。

「養育費」について

まず、「養育費」についてですが、某有名スポーツ選手が離婚する際、元奥さんから養育費として月額100万円以上、総額○億円を支払ってもらう合意をしたという記事を週刊誌やインターネットでご覧になられた方も多いでしょう。

経営者・高所得者の場合、相手方から多額の婚姻費用や養育費を請求されるケースが多々あります。果たして相手方の主張している金額は正当な金額なのでしょうか。一度立ち止まって考える必要があります。

婚姻費用や養育費は、義務者(婚姻費用・養育費を支払う者)と権利者(婚姻費用・養育費の支払いを受ける者)双方の総収入を基礎に「養育費等算定表」を目安にして大まかな金額が定まります。しかし、「養育費等算定表」は、義務者の総収入が2000万円以下の場合についてのみ、標準的な割合を算定して、算定表を作成します。その為、義務者の収入が2000万円を超える場合は、「養育費等算定表」をそのまま用いることはできません。

一般的に、年収が高額である場合、年収全額を生活費に充てることはあまりなく、一定割合については資産形成に充てられていることが多いと考えられます。そこで、個別的事案に応じて、収入のうち生活費に充てられる部分を割合的に算出して、婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入を導き出すことが考えられます。

相手方より高額な婚姻費用・養育費を請求されている方がいらっしゃいましたら、まずは当事務所にお越し頂き、正当な金額を算出しましょう。

「財産分与」について

次に、「財産分与」についてですが、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して蓄財した財産の清算(清算的財産分与)という側面が大きく(その他、扶養的側面、慰謝料的側面があります)、夫婦の寄与度に応じて財産分与割合を決めることになります。そして、現在では、妻が専業主婦であったか否かを問わず財産分与割合を原則として平等とする(妻に2分の1の寄与度を認める)のが一般的となっています。

しかし、あくまで妻の寄与度を原則2分の1と考えるだけであり、特段の事情がある場合にその割合を加減することは否定されていません。例えば、夫が経営者であり、その経営手腕によって莫大な財産を築いた場合や、夫が医者や弁護士等の専門資格を持って仕事をしている場合などは妻の寄与度が4割または3割と判断されるケースもあります。実際、夫が会社経営をしていたケースにおいて、妻の寄与度を3割と判断した裁判例があります(東京地裁平成15年2月25日)。

離婚に伴う「お金」の関係で何か分からないことがございましたら、いつでも当事務所までご相談ください。

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