Q16
保険はどのように財産分与されますか?そもそも対象になりますか?
A16
婚姻期間中の財産から掛金を支払っていた場合は当然財産分与の対象となります。
いわゆる学資保険も基本的には積立式の保険に過ぎませんので、当然に親権者が取得できるわけではなく、財産分与の対象となります。
具体的な分与方法としては、解約した上で折半するケースと、一方が取得し(名義変更が必要な場合は名義変更を行った上で)差額を現金で支払うケースがございます。
Q16
A16
婚姻期間中の財産から掛金を支払っていた場合は当然財産分与の対象となります。
いわゆる学資保険も基本的には積立式の保険に過ぎませんので、当然に親権者が取得できるわけではなく、財産分与の対象となります。
具体的な分与方法としては、解約した上で折半するケースと、一方が取得し(名義変更が必要な場合は名義変更を行った上で)差額を現金で支払うケースがございます。