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「退職金を財産分与として受け取る方法はありますか」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q19

退職金を財産分与として受け取る方法はありますか。

A19

婚姻期間中に積みあがった退職金も財産分与の対象となり得ます

もっとも、退職金は離婚成立時に当然に支払われるものではなく、その後の様々な事情で支給額が変動し得るものです。その為、離婚成立時の相手の年齢(退職までの期間)や仕事の種類(公務員か否か等)等にって金額は大きく変わりかねません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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