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養育費の相場について|算定方法や基準を弁護士が解説

養育費の相場

養育費の金額とはどのように決まる?

1. 養育費支払い義務の法的根拠

法律上明確に「養育費」という言葉が使われているわけではありません。養育費支払い義務の根拠は、離婚後の子の監護に関する事項を定めた民法766条1項2項になります。

民法766条
第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護についての必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

2. 養育費の算定方法

⑴ 民法第766条第1項記載のとおり、養育費の金額は、基本的には父母が子の利益を最も優先して考慮した上で協議の上、定める必要がございます。その為、双方が協議の上、合意して金額を定めた場合、当該金額が著しく子の利益を害していない限りは、父母の合意によって決まります。

もっとも、父母の協議が調わないときは、最終的に家庭裁判所が養育費の金額を決めることになります。現在、家庭裁判所で養育費の金額を決めるときは、一般的にいわゆる「標準算定方式」算定されることとなります。

⑵ 標準算定方式は、分担の基礎となる収入(いわゆる基礎収入)を算出するにあたり、理論値や統計値を参考に平均的な額を導きだす手法です。双方の収入さえ分かれば、簡易に適切な養育費の金額が導き出されるものであり、いわゆる養育費の算定表もこの標準算定方式に則って作成されております。

具体的には、養育費を支払うべき義務者の年収(給与所得者か自営業者か)、養育費を受領すべき権利者の年収(給与所得者か自営業者か)、子供の人数、子供の年齢(15歳未満か15才以上か)によって、凡その適正額が概ね2万円程度の幅で導きだされます。

⑶ ただし、標準算定方式は、あくまで比較的多い類型について平均的な額を導き出す手法です。例えば、義務者の年収が2000万円を超えるような場合や、再婚後の相手との間に新たにお子様が生まれた場合などは個別に修正をしていく必要があります。

子どもが二人いる場合、養育費はどれくらい?

1. はじめに

標準算定方式に基づき養育費を算定する場合、義務者の年収、権利者の年収、お子様の人数と年齢が最も重要な要素となります。
以下、いくつかのケースについて具体的に金額を算定いたします。

2. 義務者年収が400万円(給与所得者)、権利者の年収が100万円(給与所得者)、お子様2人(4才と2才)の場合

6万円前後が算定表上の適正額となります。

3. 義務者の年収が1000万円(給与所得者)、権利者の年収が400万円(給与所得者)、お子様3人(16才、14才、10才)の場合

16万円前後が算定上の適正額となります。

自営業の場合の養育費

給与所得者の収入を前提に養育費を算定する場合、基本的にいわゆる給与の総支給を前提に算定表を活用する形で基礎収入を算出することになります。その為、源泉徴収票や課税証明書等の記載から収入が明らかな為、養育費の算定は容易です。

他方で、自営業者の場合、養育費算定の前提となる収入は、確定申告書上の「収入金額等」ではなく、「課税される所得金額」が前提となります。「課税される所得金額」は、「収入金額等」から各種経費等や各種控除等を差し引いた後の金額です。

この点、「課税される所得金額」を総収入としてしまうと、いたずらに経費等に組み入れた結果、恣意的に基礎収入の金額を下げられてしまうという意見が多くあります。指摘のとおりという側面もありますが、他方で、「収入金額等」を総収入としてしまうと、業種(例えば、仕入れが必要な業務か否か等)によって大幅に公平感が失われてしまう為です。

もっとも、給与所得者と自営業者では基礎収入割合に差が設けられており、「課税される所得金額」を総収入としてしまうと、いたずらに経費等に組み入れた結果、恣意的に基礎収入の金額を下げられてしまうのではという意見に対しては、できる限りの手当がされております(それでも現場ではやはり納得し難い場面も多々生じがちですが。)。

年収が2000万円を超えている場合の養育費

標準算定方式に基づく算定表は、当事者の総収入について、給与所得者については2000万円、自営業者については1567万円を上限としています。婚姻中の生活費としての婚姻費用についてはいくつかの考え方がありますが、養育費については、基本的に算定表の上限額を上限とするのが一般的な考え方とされています。これは、義務者が高額所得者であるからといって、生活費としての養育費や監護費用は無制限に増加するものとではないという考え方に基づくものです。

これに対し、高額所得者の場合は、例えば海外留学や更なる高等教育(医学部や大学院進学等)に進む結果、金額が増加しがちであるという考えもありますが、基本的にそのような特別な事情は個別に協議されることで足りるとされています。

養育費はいつまでもらえる?

一般的に養育費は、お子様が「未成熟子」でなくなったときとされています。年齢にかかわらず、既に稼働能力があり、独立して生計を立てているような場合は「未成熟子」といえず、養育費の支払い対象とはなりません。

この点、「未成熟子」という概念が、必ずしも法律上の成年年齢とは一致していない為、個別具体的な判断が必要とはなります。

従前、成年年齢が20才とされていたこともあり、多くのケースでは養育費の支払い終期は20才とされており、その他は個別具体的な事情によって修正されておりました。そして、令和4年4月1日施行の民法の一部改正により成年年齢が満18才に引き下げられましたが、同法改正に伴って社会的な状況が大幅に変更されたという訳では無い以上、当面は従前同様、多くのケースで20才が養育費の支払い終期と考えられるのではないいかと想定されます。

いずれにせよ、この点については今後の現場での事例の集積を待つ必要があります。

相場よりも多く養育費をもらうには

家庭裁判所で養育費を決定する場合、良くも悪くも標準算定方式が浸透しており、同方式の範囲(いわゆる「相場」)を大幅に上回る養育費の支払いを命じてもらうことは容易ではありません。その為、相場よりも多く養育費をもらう為には、いかに協議段階で有利に交渉を進めていくのかが不可欠となります。

例えば、相手が不倫をしていた場合などは、相手からの離婚請求は認められません。相手が早期に離婚する為には、養育費の増額等、こちらの要望をある程度受け入れる必要があります。

このように、相場よりも多く養育費をもらうためには、いかに法的に相手の弱い部分を利用し、優位に交渉を進めていくかが必須となります。事前の証拠収集ももちろんですが、その後の交渉力も大きく結果を左右することになります。

相場よりも多く養育費をもらいたいとお考えの方は、離婚条件の交渉経験が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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