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養育費を払わない夫への対処法

「養育費は払わない」と夫に言われた・・・泣き寝入りするしかない?

夫から「養育費は払わない」と言われた場合、今あなたがどのような段階かによってできる方法は異なります。

まだ離婚前で、これから離婚条件を決めていく段階でしょうか。

離婚は成立したけど、養育費については決めていないという状況でしょうか。

養育費について金額や支払い終期まで決まっていた段階でしょうか。

「養育費は払わない」と言われてもすぐに諦める必要はありません。いまだ養育費の金額や支払い終期を決めていないのであれば、きちんとした手続に則って養育費の支払い義務を認めていただきましょう。既に養育費の支払い義務が定まっていたのであれば、強制執行等の手続で回収を目指しましょう。

養育費と婚姻費用の違い

初歩的な話なのですが、「養育費」について触れておきます。
一般の方の中には、「養育費」と「婚姻費用」の違いが分からないという方も多くいらっしゃいます。
「婚姻費用」は、婚姻期間中に夫婦の扶養義務に基づいて夫婦間で分担する生活費のことであり、「養育費」は、離婚した後に子供を育てるために必要となる生活費のことです。この2つは似た概念ですが、婚姻期間中に問題になるのか、離婚した後に問題となるのかという点で決定的に違うものです。また、家庭裁判所基準での算定方法も異なります。
婚姻費用についても養育費についても、子供の人数や夫婦それぞれの収入によって大体いくらくらいが相場額かが、家事算定表と呼ばれる表で分かるようになっています。
婚姻費用については、互いの収入や、どちらが子供を育てているかによって支払う側が変わりますが、養育費については単純に子供を育てていない側が子供を育てている側に支払うこととなります。

養育費の請求の仕方は、金額や支払い方法等が定まっているかどうかで異なる

養育費の請求の仕方は、金額や支払い方法等が定まっているかどうかで代わってきます。
定まっている、というのは、両者で合意されているか、裁判所の審判や判決で命令を受けていることを言います。
両者による合意の態様も、口頭で合意しているだけの場合や文書で約束している場合、裁判所の調停を利用して合意している場合など様々です。このうち、口頭で合意しているだけの場合には、相手方がそもそもその事実を否認してくる場合もあり(「そんな約束した覚えはない」と言うなど)、事実関係を確定させることができなくなる可能性があります。
金額等について合意や裁判所の命令がある場合には、それに従って請求を行うこととなります。裁判所の命令や調停調書がある場合には、いきなり強制執行を行うことが可能ですが、裁判所が関与していない合意の場合、一度訴訟を提起して勝訴して初めて強制執行を行うことが可能となります。例外的に、公正証書によって養育費の支払いが合意されている場合(且つ、執行受諾文言)には、裁判所が関与していなかったとしても直接強制執行を行うことが可能です。

養育費の支払い義務の発生時期について

離婚案件での養育費の支払い義務は、一般的に請求時から発生します。離婚後、直ちに養育費を請求しない場合、請求しなかった期間の養育費については当然に遡って支払い義務が認められるものではありません。もちろん、未払いとなった経緯や未払いの金額によっては遡って支払いが認められる場合もありますが、あくまで例外的な運用となっております。 したがって、その為、養育費の金額や支払い方法については、可能な限り離婚後ではなく、離婚前、つまり婚姻期間中に夫婦で話し合うか調停・訴訟といった法的手続を通じて明確に定めておくことをお勧めいたします。

未払い養育費を請求するには

調停、訴訟上の和解、判決・審判等の裁判所の手続で養育費の金額が決められた場合、このような手続を経て決められた合意の内容を「債務名義」といいます。また、裁判所の手続とは別に、別途公証役場で作成した公正証書も同様に「債務名義」としての効力を持っています。

「債務名義」の最大の効力は、直ちに強制執行が可能という点にあります。「債務名義」が存在するにもかかわらず、合意に沿った養育費の支払いが無い場合、直ちに強制執行の手続を取ることができます。強制執行は、大きく不動産に対する執行、債権に対する執行、動産に対する執行の三つに分けられます。もっとも、養育費のように定期的に発生する権利の回収に対して最も効果的な強制執行は、いわゆる給与に対する差押え・執行ではないでしょうか。

「債務名義」があれば、養育費等に係る債権の一部に不履行があるときは、確定期限が到来していないものについても差押えをすることができます。すなわち、1回の差押えによって、将来分の養育費についても継続的に取り立てることができ、差押えの手間が大幅に省けます。また、養育費については、他の一般的な債権が給与の4分の1までしか差し押さえられないのに対し、給与の2分の1まで差押えが可能です。

以上のとおり、未払い養育費をきちんと回収する為には、調停、訴訟上の和解、判決・審判等の裁判所の手続で養育費の金額を決めておくか、公証役場で公正証書を作っておくことがとても大事になります。

養育費について不安のある方は弁護士法人グレイスにご相談ください

弁護士法人グレイスには「家事部」という家庭内の事件に集中して取り組む部署が存在します。グレイス家事部には離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しており、養育費に関するトラブルも多数扱っております。
養育費に限らず、婚姻費用、親権、子の監護者指定、面会交流、財産分与、年金分割など離婚にまつわる多くの問題に対して専門的な知見を持ってフォローアップが可能です。
「こういう場合に裁判官はどう考えるか」「過去の裁判例でこちらに有利なものはないか」
といった点で、弁護士法人グレイス家事部は多くのノウハウと専門性を有しております。
もし、これらの問題についてお悩みのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士法人グレイス家事部では、離婚もしくは離婚から派生する問題については初回30分間を無料でご相談対応しております。

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