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40代男性のための離婚相談

1 はじめに

離婚と一口にいっても、性別や年齢によって離婚する際に争うことになる点は異なります。そこで、各性別・年齢に分けてご説明いたします。
40代男性の場合には、自分名義の持ち家をどうすべきかが一番大きな問題となることが多いです。

2 持ち家について

実際にご相談いただく中で、40代のお客様からのご相談で多いのが、持ち家をどうするべきかという問題です。
持ち家に住んでいる場合、取り得る選択肢としては、おおまかにいえば

①夫が自宅に住む
②妻が自宅に住む
③自宅を売り払い、双方が別のところに住む

がありえます。そして、どの選択肢をとるかは、住宅ローンがいくら残っているか、月額のローン額が自身で支払える金額かどうか、相手も連帯保証人になっているか、お子様のご意向等にもより、個々の事情によって変わってきますし、何よりも不動産は得てして1000万単位の財産ですので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
えてして、夫名義にしていることが多く、特にオーバーローンの場合には、住宅ローンが重くのしかかってくる可能性が高いので、持ち家に関してどのように処理するかは特にご注意ください。

3 退職金について

40代も後半になり、退職金を支給されることが現実味を帯びてくると、退職金を財産分与の対象に含めるように請求されることがありえます。
上場企業の社員や公務員等の場合には、退職金が財産分与の対象になる可能性がありますが、その場合には、ある程度のまとまった金員を相手に支払わなければならなくなります。

もっとも、もちろん相手の言い値に応じる必要はなく、適切な金額になるようにしっかりと交渉をしていく必要がありますので、一度弁護士にご相談することをお勧めいたします。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
[代表電話]099-822-0764 [相談予約受付]0120-100-129
※代表電話からの法律相談の受付は行っておりません。
事務所サイト
https://gracelaw.jp/
家事部Instagram
https://www.instagram.com/rikon_morahara/

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