はじめに
まず、ご自身が不倫をされてしまった方は「覚悟」を決めて下さい。
有責配偶者(不倫をした方)からの離婚請求が裁判では認められる可能性は極めて低いと言わざるを得ません。ひと昔前は、不倫をした方からの離婚請求は裁判では一切認められませんでした。実際、不倫をした方からの離婚案件は受けないという弁護士の方も一定数いらっしゃるようです。
もっとも、最近は裁判所の考えも大幅に軟化し、別居期間が長期化するなどの事情があれば最終的に離婚請求が認められるようになってきました。
それでも、離婚請求が認められるようになる為には、少なくとも7年~8年、場合によっては10年以上も別居を続けなければなりません(当然、その間は相手に対して生活費を支払い続ける義務があります)。
したがって、不倫をした方が短期間で離婚する為には、相応の代償を支払わなくてはいけません。
不倫をした方が絶対にやってはいけない 3つ のこと
① 不倫の証拠を取られてはいけません
仮に裁判で離婚を争うことになっても、裁判所は証拠が無ければその事実を認めません。
すなわち、不倫の証拠が無ければ、不倫があったとは判断しません。逆に証拠を取られてしまうと、裁判ではもちろん、交渉段階でも致命的に不利な立場に追い込まれてしまいます。
多くの不倫は、不倫相手との逢瀬の際の写真や、メール・LINEのやり取りが決定的な証拠となります。これを読んで、ドキッとしたあなた、大丈夫ですか?
② 不倫の証拠が無いのであれば、絶対に自分から不倫の事実を認めてはいけません
しばしば、当事務所に来られるご相談者の中には、「『他に好きな人がいる』と伝えれば、諦めて離婚に応じてくれると思いました。」と仰る方がいます。
しかし、一たび不倫の事実を認めてしまえば、それが証拠となり、離婚協議において決定的に不利な立場に追いやられてしまいます。
もちろん、相手が不倫の証拠をしっかりと取得している段階で不倫の事実を否定するのは逆効果ですが、相手が証拠を持っていなければわざわざ認める必要はありません。
③ 離婚成立前に慰謝料を前払いしてはいけません
不倫の事実に争いが無い場合、最終的に「慰謝料をいくら払うのか」というお金のやり取りになります。
あくまで離婚に応じることを条件にお金を支払う約束をしなければなりません。「お金」は離婚を引き出す為の「最大」にして「最後」のカードです。
先に切ってしまったら、どんなに優秀な弁護士に依頼したとしても、有利に協議を進めることは困難です。
当事務所にも「不倫発覚後、言われるがままに先に慰謝料を払ってしまったが未だに離婚に応じてもらえない。」という方がたまにご相談に来られます。
この状態になると、他に譲れる大きな条件(親権等)ががあるか、さらに巨額の慰謝料を支払う準備があるといった事情が無い限り、短期間での離婚は限りなく難しくなってしまうので絶対にやってはいけません。
最後に
自分の不倫が発覚してしまい、相手に証拠も握られている場合、長期間別居を続けなければ「裁判」では離婚することができません。しかし、これは短期間で離婚することが絶対にできないというわけではありません。
当事務所でも、自分が不倫をしてしまったものの短期間で離婚が成立したケースは数多くございます。実際、殆どの方は、離婚の協議を長期間続けることは精神的にも経済的にも大きな負担となります。
それは、離婚を請求する側だけではなく、離婚の請求を受け続ける側も同様です。もちろん、自分に責任がある以上、「タダ」では離婚はできません。最終的には「時間」と「お金」を天秤に掛けなければいけない時がきます。
しかし、「相応の代償」を「適切なタイミング」で提示することで「最小限の代償」で離婚を成立させることは可能です。
当事務所は、不倫をした方からの離婚相談にも積極的に応じ、単に「できない」と言うのではなく、どうすれば離婚ができるのかという点を皆様と一緒に考えていきます。不倫が発覚してしまい途方に暮れている方は、ぜひ一度当事務所にご相談に来られて下さい。
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