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相手が不倫をした方の離婚相談

相手が不倫をした方の離婚相談相手が不倫をした方の離婚相談

はじめに

まず、相手が不倫をしていたことに気付いてしまったあなた、本当に辛い思いをされたのではないでしょうか。「不倫をするような相手とは婚姻関係を続けられない」、「今すぐ離婚してやる」と考えている方も多いことでしょう。 しかし、まずは一度立ち止まり、落ち着いて考えて下さい。今あなたは今後の離婚協議において圧倒的に有利な立場にあると認識して下さい。 なぜなら、不倫をした方からの離婚請求が裁判で認められることは難しく、相手が短期間で離婚をする為には、相手は最終的にあなたの言い分を全て飲んで、あなたが離婚に承諾しなければ離婚ができないからです。 すなわち、交渉次第では裁判では到底認められないような慰謝料を勝ち取れる可能性もあります。もちろん、お金であなたが受けた精神的な損害は回復するものではありませんが、離婚する以上、最後にきっちりとした慰謝料を勝ち取り、気持ちを新たに次のステージに進む為の糧としていきましょう。

相手の不倫が発覚した方が絶対にやらなければいけない 3つ のこと

① 何はともあれ証拠を保全して下さい

どんなに不倫があったと疑わしくとも、確実な証拠が無ければ裁判では認められません。そして、裁判で認められないということは交渉でも優位性を保つことは難しくなってしまいます。 相手も不倫の証拠を掴まれない為に必死です。写真、メール・LINE、手紙、本人及び不倫相手の自白(録音)など、不倫に繋がる証拠は確実に保全するようにして下さい。

② 生活費の支払を確保して下さい

不倫が発覚したことを契機に別居が開始されるという場合があります。場合によっては不倫相手と暮らし始めるなんてこともあるかもしれません。その際、相手があなたへの生活費の支払を止める場合があります。 相手の収入があなたの収入より高い場合、お子様の有無や状況等にもよりますが、離婚が成立するまで相当額の生活費(一般的に「婚姻費用」と言われるものです。)を請求する権利があります。相手に毎月きっちり生活費を請求し続けることは、相手に対しても強烈な心理的プレッシャーを与えることにもなり、交渉を有利に進める為の大きな要因となります。 場合によっては婚姻費用分担調停等の法的手続を執るのも効果的かもしれません。

③ 安易に離婚に応じないで下さい

最初に述べたとおり、相手は、あなたが望む条件を全て飲まなければ短期間での離婚はできません。離婚ができない期間はひたすらあなたに生活費を支払い続ける日々が待っています。 離婚に応じてしまった途端、相手の財布の紐が固くなってしまうことにもなり兼ねません。安易に離婚に応じることなく、相手との関係で現実的にどのような条件であれば離婚に応じても構わないのか、弁護士と協議の上、冷静に判断をして下さい。

最後に

不倫の証拠をしっかりと保全しておく一方、生活費を毎月請求していくと、遅かれ早かれ相手は「何とか離婚してくれないか」とあなたにお願いをしてきます。その時が最もあなたが一番良い条件で離婚をすることができるタイミングです。 相手が不倫をしているケースでは、裁判での相場にとらわらず、交渉次第で裁判よりも高額な慰謝料を取得できる場合があります。すなわち、結果が弁護士の「交渉力」に大きく左右されることになります。 当事務所の弁護士は、離婚の際の不倫慰謝料はもちろん、不倫相手に対する慰謝料請求も含めて圧倒的な実績がございます(なお、不倫相手に対する慰謝料請求の場合、半分以上が3か月以内に解決しています)。どのように離婚を進めていくかお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談に来られて下さい。

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