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60代女性のための離婚相談

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よくある状況

  • 婚姻期間が30年以上
  • お子さまは自立

争点になる可能性が高いもの

  • 財産分与
  • 年金分割

争点になる可能性が低いもの

  • お子さまの親権、養育費
  • お子さまとの面会交流

本来、60代ともなれば、住宅ローンの返済も終わり退職金もいただき、ゆっくり余生のことを考えたい時期です。しかし、「熟年離婚」という言葉が生まれ、一般的にも60代での離婚を考える方が増えてまいりました。

これまでの人生を振り返り、新しい人生を踏み出すいい機会かもしれません。

しかし、踏み出すためにもやはり「財産」は必要です。

  • 孫たちが返ってくる家を残しておきたい
  • 新しい人生をすごすためにも「お金」が欲しい

など、個々の「現在の状況」とご自身の考える「今後の生活」に適した財産を残せるような交渉を行っていく必要があります。

その際に、弁護士が代理人となることで、少しでも優位な解決にするために、お客様に代わって協議することができるようになります。

熟年離婚や離婚後の生活などで気になることがある方は、ぜひ当法律事務所にご相談ください。

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