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「一線は越えていない」は通用するのか?

「一線は越えていない」は通用するのか?

元SPEEDの今井絵理子議員の不倫報道

SPEEDの元メンバーで参院議員の今井絵理子さん(以下「今井議員」といいます)が神戸市議の橋本健氏(以下「橋本市議」といいます)と不倫関係にあるというニュースが報道されました。

報道による、今井議員は橋本市議と同じホテルに宿泊していたものの、今井議員は橋本市議との関係について「一線は越えていない」と弁明されているとのことです。

今井議員の「一線を越えていない」は通用するのか?

では、この「一線を越えていない」という発言はどのような趣旨・意味を有するものでしょうか。文字通り捉えるとすれば、「橋本市議と同じホテルに泊まったことは認めるが、肉体関係には及んでいない」という意味でしょう。

では、このような「同じホテルに泊まったけど、肉体関係には及んでいない」という主張が果たして認められることがあるのでしょうか?

結論としては、このような主張が認められることは原則として殆どありません。もちろん、もし本当に肉体関係に及んでいないことが真実なのであれば、法的責任は大幅に減じられるものなのでしょうが、通常は相応の年齢の男女が同じホテルに宿泊している時点で肉体関係はあるものとみなされることでしょう。それを覆す為には、それこそ宿泊中の全ての時間帯を録画した動画を提出する等の立証活動が考えられますが、実質的には不可能でしょう。

したがって、「一線は越えていない」という今井議員の主張は、法律上は殆ど認められないという結論になります。もっとも、橋本市議の話によると、既に同市議は奥様と別居を開始しており、平成29年3月からは離婚調停の申立てがなされ、現在も係属中とのことです。

別居開始以降の不貞行為は慰謝料の対象となるのか?

一般的に、別居開始以降は婚姻関係が破綻しているものとされ、以降の肉体関係を含む男女関係は慰謝料の対象とならないという考え方もあります。今回明らかとなった不貞行為の開始時期によっては、今井議員も橋本市議も慰謝料支払い義務を一切負わないという結論も無いわけではありません。

いずれにしても、不貞行為の慰謝料は、単に肉体関係の有無だけではなく、婚姻関係の状況や、別居の有無その他個別具体的な一切の事情によって大きく結論が変わり得るものです。不倫の慰謝料でお悩みの方は、一人で悩まれず、一度当事務所にご相談下さい。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

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