ニュースレター94号掲載
弁護士法人グレイス家事部は、主に離婚と相続に関するご相談に対応させていただいております。本稿では、普段から多くご相談をいただている事項について本紙面でご紹介をさせていただきます。
第1回の今回は、離婚についてです。離婚を考えるに至った際に、一番多く頂くご質問は、「何を決めたら良いのですか。」というものです。もちろん、離婚されるご夫婦によって決めるべき内容は様々ですが、概ね①離婚②親権③養育費④面会交流⑤財産分与⑥慰謝料⑦年金分割の7点について決めることになります。
いわゆる離婚届を提出するにあたって最低限決める必要があるのが①と②です。③から⑦については必ずしも取り決めをしなくとも離婚届を提出することができてしまいます。その為、「口頭で取り決めはしたから」「離婚してからゆっくり取り決めをすれば良いと思っていた。」といった理由で何も取り決めをしない方もいらっしゃいます。しかし、口頭での取り決めは後々トラブルの元になりかねません。また、離婚後に条件の取り決めをしようとも取り合ってもらえないこともあります。
離婚するにあたっては、事前にしっかりとお話合いをした上、取り決めた内容については何らかの形で書面に残しておくことをお勧めいたします。書面作成の方法にご不安な方は一度、弁護士法人グレイスにご相談ください。
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