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相続について

相続について

前回の家事部コラムでは、離婚についてご紹介したので、本稿では「相続」に関して、普段から多くご相談いただいてる事項についてご紹介いたします。

相続に関するご相談で一番多くいただくご質問は、「自分のもらえる相続財産はどれくらいになりますか。」というものです。

相続財産をどのように各相続人に分配するかを決めるためには、

①相続人の範囲を確定する(相続人が誰なのか、何人いるのか)

②遺産の範囲及び遺産に付随する法律関係を確定する(相続財産として何があるのか、預貯金・不動産・株式等がどれだけあるのか等)

③遺産を評価する(相続財産の価値はどれだけか)

④特別受益・寄与分を確定する(生前に贈与等を受けていた場合や被相続人に毎月仕送りをしていたり、療養介護していたりした場合等はそれを考慮する等)

⑤遺産の分割方法を確定する(不動産等がある場合には、それを誰が取得するのか、処分してお金にして分配するか等)

という手順を踏んで決まります。

このように相続は、決めるべき事項が多数あるばかりか、適切な主張をしないと、本来もらえるはずの相続財産をもらい損ねる恐れがあります。そのため、相続についてお悩みの方はもちろん、紛争になっていなくても相続に直面した際は、弁護士法人グレイスにご相談ください。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
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