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モラハラ離婚を決意した長崎にお住まいのあなたへ。弁護士が教える、後悔しない離婚の進め方

投稿日:
更新日:2025/12/10
離婚・慰謝料コラム モラハラ

「この態度はモラハラなの? 私が悪いのかな…」
「もう限界だから離婚したいけど、何から始めればいいかわからないし、将来が不安…」

「私が我慢すればいい」と自分を責め続けていませんか?

この記事では、モラハラ離婚で後悔しないための知識を網羅的に解説します。

以下でわかる内容の一部を紹介します。

  • ・あなたの置かれた状況が法的に「モラハラ」にあたるかどうかわかります。
  • ・離婚を有利に進めるための「証拠集め」や「お金の知識」がわかります。
  • ・離婚を決意してから、新しい生活を始めるまでの具体的な手順がわかります。

パートナーからの心ない言葉や態度に傷つき、恐怖や罪悪感で自分を責めてしまう毎日は、本当に辛いですよね。出口の見えないトンネルの中で、たった一人で戦っているように感じていませんか。

この記事を読むことで、あなたは決して一人ではないとわかり、具体的な次の一歩を踏み出す勇気を得られます。法的な知識という武器を身につけ、ご自身の未来を守るための準備を始められます。

さあ、穏やかな未来を取り戻すために、最後までじっくり読んでみてください。

まずは自分の状況を客観的に知る

モラハラ離婚を考える最初のステップは、ご自身の置かれている状況を客観的に把握する点です。長崎で暮らすあなたと同じように、「これってモラハラ?」と悩んでいる方はたくさんいます。

ここでは、その疑問に明確な答えを示します。

モラハラ(モラルハラスメント)とは?DVや性格の不一致との違い

モラハラ(モラルハラスメント)とは、目に見える暴力ではなく、言葉や態度で相手の尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める行為をさします。夫婦の一方が相手を支配し、コントロールしようとする、明確な加害と被害の関係性がそこにあります。

一方で、DV(ドメスティック・バイオレンス)は、主に殴る・蹴るなどの身体的な暴力をさします。モラハラは「精神的DV」ともいわれ、DV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)の保護対象にも含まれます。

「性格の不一致」は、夫婦がお互いの価値観の違いからすれ違う状態です。そこには支配関係が存在しません。

パートナーを見下したり、人格を否定したりする言動は、単なる性格の不一致ではなく、モラハラの可能性を疑うべきです。

専門家が指摘するモラハラ言動チェックリスト15

あなたのパートナーの言動に当てはまるものがないか、冷静に振り返ってみてください。当てはまる項目が多いほど、モラハラを受けている可能性が高い状態です。

外面と内面の極端な違い

  • □ 人前では「優しい夫(妻)」を演じるが、家では態度が豹変する。

経済的な圧迫

  • □ 「誰のおかげで生活できているんだ」と恩着せがましい。
  • □ 生活費を渡さない、または使途を異常に細かく管理する。

人格・尊厳の否定

  • □ あなたの意見や趣味を「くだらない」「レベルが低い」と見下す。
  • □ あなたの親や友人の悪口を執拗に言い、人間関係を孤立させようとする。

支配的な態度

  • □ あなたが楽しそうにしていると、わざと不機嫌な態度で場の空気を悪くする。
  • □ ため息や舌打ち、ドアを強く閉める音などで威圧する。
  • □ あなたのスマホを勝手にチェックし、交友関係を細かく制限する。

共感性の欠如

  • □ あなたが体調不良を訴えても「大げさだ」「気のせいだ」と一切心配しない。

責任転嫁

  • □ 自分の失敗や非は絶対に認めず、すべてあなたのせいにする。

所有物への攻撃

  • □ あなたが大切にしている物をわざと壊したり、隠したりする。

恩着せがましい支配

  • □ 「お前のためを思って言っている」という言葉で、自分の意見を正当化し、押し付けてくる。

精神的な攻撃

  • □ 意図的に無視を続け、あなたを精神的に追い詰める。
  • □ 子供にあなたの悪口を吹き込み、味方にしようとする。

性的な強要

  • □ 性的な行為を強要したり、あなたが拒否すると不機見になったりする。

なぜあなたは悪くないのか?モラハラ加害者の心理的特徴と「変わらない」現実

長年モラハラを受けていると、「私がもっとうまくやれば、相手を怒らせずにすむのに」「私が至らないからだ」と、ご自身を責めてしまいがちです。しかし、断言します。モラハラの原因は、あなたにはありません。

モラハラ加害者の多くは、内面に強い劣等感や不安を抱えています。自分に自信がないため、パートナーを貶め、支配することでしか、かろうじて自分の心の安定を保てません。あなたの尊厳を奪うことで、自分の価値を確認しているのです。

「いつか反省して、昔のように優しくなってくれるはず」。そう期待するお気持ちはよくわかります。ですが、モラハラは本人の根深い心の問題に起因します。専門的なカウンセリングなどを受けない限り、加害者が自ら変わる可能性は、残念ながら極めて低いのです。

あなたがすべきは、変わらない相手に期待して心をすり減らす点ではありません。あなた自身の心と安全を守り、新しい人生を歩むための準備を始める点です。

モラハラは法的な「離婚理由」になるのか?

モラハラは、法的な離婚理由として認められます。夫婦間の話し合いで離婚に至らない場合、最終的には裁判で離婚を請求します。その際、法律で定められた離婚理由が必要になります。

民法 第770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

モラハラは、この5番目の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。長期間にわたる人格否定や精神的虐待によって、夫婦関係が修復不可能なほどに破綻したと判断されるのです。ただし、裁判官に「婚姻を継続しがたい」と認めてもらうためには、客観的な証拠が不可欠です。

水面下で進めるべき「3つの武器」と「2つの知識」

離婚の準備は、相手に気づかれないよう、水面下で慎重に進めるのが鉄則です。あなたの未来を守るために、法的な「武器」と「知識」をしっかりと身につけましょう。

武器①:【最重要】離婚を有利にする「証拠」の集め方

モラハラ離婚の成否は、証拠の有無で決まるといっても過言ではありません。相手が「そんなことは言っていない」と嘘をついた場合に、あなたの主張が真実であると証明する唯一の手段が証拠なのです。

法的に有効な証拠リスト

モラハラ発言の録音・録画データ

最も強力な証拠の一つ。ICレコーダーやスマートフォンの録音アプリを活用しましょう。相手に気づかれないよう、常に録音できる準備をしておくと安心です。

メール、LINE、SNSの記録

人格を否定する暴言や、行動を過剰に束縛するようなメッセージは、全文がわかるようにスクリーンショットで保存します。送信された日時も一緒に記録しておきましょう。

詳細な日記やメモ

いつ、どこで、誰が、何を言った(した)のか、を5W1Hで具体的に記録します。その時のあなたの感情(「恐怖で体が震えた」「悲しくて涙が止まらなかった」など)も詳細に書き留めると、精神的苦痛の証明になります。手書きでもPCのメモでも構いません。

心療内科・精神科の診断書

モラハラが原因でうつ病、適応障害、PTSDなどの精神疾患を発症した場合、医師の診断書は、受けた精神的苦痛の大きさを客観的に示す有力な証拠です。

壊された物の写真や修理費用の領収書

物に当たるタイプのモラハラの場合、壊された物の写真や、修理にかかった費用の領収書も証拠になります。

第三者の陳述書や証言

あなたの両親や友人など、モラハラの事実を見聞きしている第三者に、その内容を文書(陳述書)にしてもらったり、調停や裁判で証言してもらったりする方法です。

公的機関への相談記録

後述する配偶者暴力相談支援センターなどへの相談履歴も、以前から悩んでいた証拠として役立ちます。

証拠収集の注意点

無断録音の合法性について

相手に無断で会話を録音する行為は、夫婦間の会話であれば、基本的に違法ではなく、裁判の証拠としても認められます。盗聴器を仕掛けるなど、プライバシーを過度に侵害する方法は避けるべきですが、ご自身の身を守るための録音は問題ありません。

データのバックアップ

集めた証拠データは、スマートフォン本体だけでなく、パソコンやクラウドストレージ(GoogleドライブやDropboxなど)、USBメモリなどに必ずバックアップを取り、相手に見つからないよう厳重に管理してください。

武器②:心と体の安全を確保する「別居」という選択肢

可能であれば、別居を検討してください。モラハラ加害者と物理的な距離を置く行為は、あなたのすり減った心と体を守るための最も有効な手段です。また、法的には「夫婦関係が破綻している」という客観的な事実を示す点でも、離婚手続きを有利に進める効果があります。

別居のメリット

  • ・精神的・身体的な安全の確保
  • ・冷静に離婚準備を進める時間の確保
  • ・離婚への強い意思を相手に示す

賢い別居準備の進め方

避難先の確保

実家や、信頼できる友人の家、あるいは公的なシェルターなどを確保します。

荷物の運び出し

相手のいない時間帯を見計らって、当面の生活に必要な物(衣類、貴重品、子供の学用品など)や、集めた証拠などを運び出します。

置き手紙

感情的な内容は避け、「しばらく距離を置きます。今後の連絡は弁護士を通じてお願いします」など、事務的な内容の置き手紙を残すと良いでしょう。

住民票の異動とDV等支援措置

役所で住民票を異動します。相手からの追跡が怖い場合は、「DV等支援措置」を申し出ると、住民票や戸籍の附票の閲覧を制限できます。

別居中の生活費「婚姻費用」の請求方法

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う義務(生活保持義務)があります。この義務は別居中も続くため、収入の少ない側は、多い側に対して、自分と子供の生活費を請求できます。これを「婚姻費用」といいます。

相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てられます。調停が成立すれば、法的な強制力をもって支払いを確保できます。

武器③:一人で戦わないための「相談先」リスト

あなたは一人で戦う必要はありません。長崎県内には、専門的な知識と経験であなたを支えてくれる相談先があります。

公的な相談窓口(無料)

長崎こども・女性・障害者支援センター(配偶者暴力相談支援センター)

DVやモラハラに関する専門の相談機関です。カウンセリングや情報提供、一時保護の相談にも応じています。

長崎市 男女共同参画推進センター アマランス相談

女性相談員が様々な悩みを聞き、解決に向けて一緒に考えてくれます。弁護士による無料法律相談なども定期的に実施しています。

お住まいの市や町の相談窓口

佐世保市、諫早市、大村市など、各自治体にも配偶者からの暴力に関する相談窓口が設置されています。

弁護士への依頼

公的機関は主にカウンセリングや情報提供が中心ですが、私たち弁護士はあなたの法的な代理人として、具体的な行動を起こせます。

弁護士に依頼するメリット

  • ・相手との交渉窓口になり、精神的負担をなくす
  • ・法的な知識に基づき、最も有利な条件で離婚できるよう交渉する
  • ・慰謝料や財産分与の請求、親権の確保など、複雑な手続きをすべて任せられる
  • ・感情的になりがちな相手にも、冷静かつ論理的に対応できる

モラハラに強い弁護士を見つけるポイント

  • 弁護士法人グレイスは、離婚・男女問題について法人全体で年間1,000件以上のご相談実績があります。
  • ・あなたの話を親身になって、最後まで聞く姿勢を大切にしています。
  • ・費用体系を明確にご提示し、ご納得いただいた上でご依頼いただけます。
  • 初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

知識①:離婚で請求できる「お金」の種類と相場

離婚後の新しい生活を経済的な不安なくスタートさせるため、請求できるお金について正しく理解しておきましょう。

慰謝料

モラハラによって受けた精神的苦痛に対する賠償金です。

相場:50万円~300万円程度が一般的です。モラハラの期間、悪質性、証拠の有無、相手の支払い能力などによって金額は変動します。

財産分与

結婚期間中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚時に分け合う制度です。名義がどちらか一方になっていても、協力して得た財産であれば対象になります。

  • 対象となる財産の例:預貯金、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金、株式、退職金など。
  • 分与の割合:原則として2分の1ずつです。専業主婦(主夫)の貢献も同等に評価されます。

年金分割

結婚期間中の厚生年金(または共済年金)の保険料納付実績を、最大2分の1まで分割できる制度です。将来の年金受給額に関わる重要な制度なので、忘れずに手続きをしてください。

知識②:「子供」の親権・養育費はどう決まるか

お子さんがいる場合、お金の問題以上に重要になるのが親権と養育費です。

親権

離婚後の子供の世話や教育、財産管理などを行う権利と義務です。親権者を決める際は、「子供の利益」が最優先されます。

判断基準:
  • ・これまでの監護実績(主にどちらが子供の世話をしてきたか)
  • ・子供への愛情
  • ・今後の養育環境(経済力、親族のサポートなど)
  • ・子供の年齢に応じた本人の意思

モラハラ加害者が子供に直接的な暴力をふるっていなくても、夫婦間のモラハラは子供の健全な成長を害する環境と判断され、親権争いで不利になる場合があります。

養育費

子供が社会的に自立するまで(通常は成人または大学卒業まで)にかかる生活費、教育費、医療費などです。親権を持たない親も、支払う義務があります。

  • 金額の決め方:裁判所が公表している「養育費算定表」を基に、夫婦双方の収入に応じて算定するのが一般的です。例えば、夫が会社員で年収500万円、妻がパートで年収100万円、10歳の子供が1人いる場合、月々の養育費は4〜6万円程度が目安になります。

離婚を成立させるまでの全手順ロードマップ

十分な準備が整ったら、いよいよ離婚に向けて具体的な手続きを進めていきます。全体の流れを把握し、冷静に対処しましょう。

ステップ1:協議離婚(夫婦間の話し合い)

最初に試みるのが、夫婦間の話し合いによる「協議離婚」です。離婚届に署名・捺印し、役所に提出すれば成立します。しかし、モラハラ加害者と冷静かつ対等に話し合うのは至難の業です。

相手への切り出し方と注意点

  • ・可能であれば、別居後に内容証明郵便や弁護士を通じて離婚の意思を伝えるのが安全です。
  • ・直接話す場合は、第三者に立ち会ってもらう、ファミレスなど人目のある場所を選ぶなどの工夫をしてください。
  • ・感情的にならず、「これ以上、夫婦としてやっていくのは難しい」と冷静に伝えましょう。

弁護士を代理人にするメリット

この段階から弁護士に依頼するのが最もおすすめです。弁護士があなたの「盾」となり、すべての交渉窓口になります。あなたは相手と一切顔を合わせる必要がなく、精神的な負担から解放されます。

ステップ2:離婚調停(家庭裁判所での話し合い)

話し合いで合意できない、または相手が話し合いにすら応じない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。

調停の流れ

  1. 相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる。
  2. 約1ヶ月後に第1回調停期日が指定される。
  3. 当日は、男女2名の調停委員が間に入り、夫婦別々の部屋で交互に話を聞く。相手と顔を合わせる必要はありません。
  4. 調停は月1回程度のペースで開かれ、合意を目指して話し合いを重ねる。

準備した「証拠」が活きる場面

調停委員は中立な立場ですが、あなたの主張が客観的な事実に裏付けられているかを見ています。第2章で集めた証拠を整理して提出すると、あなたの主張に説得力を持たせ、調停委員を味方につけやすくなります。

ステップ3:離婚裁判(最終手段)

調停でも合意に至らない場合(不成立)、最終手段として「離婚訴訟(裁判)」を提起します。裁判では、裁判官が法と証拠に基づいて、離婚の可否や条件について判決を下します。

裁判になるケース

  • ・相手が絶対に離婚に応じない。
  • ・慰謝料や財産分与、親権などの条件で、どうしても譲れない対立がある。

勝つための準備

裁判は、まさに証拠の戦いです。どれだけ客観的で有力な証拠を提出できるかが、判決を大きく左右します。

私たち弁護士が、集めた証拠を法的に構成し直し、あなたの主張が民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する点を、書面(準備書面)で論理的に主張していきます。

弁護士法人グレイス長崎事務所での解決事例

長崎県内在住のBさん(30代・女性)は、夫から日常的に「お前は頭が悪い」「役立たず」といった暴言を浴びせられ、友人と会うことも制限されていました。お子さんの前でもお構いなしの暴言に耐えかね、当事務所にご相談に来られました。

私たちはまず、Bさんがお子さんを連れて実家に避難するのをサポートし、夫には弁護士から連絡を取り、交渉を開始しました。しかし夫は「あれは冗談や躾の範囲内だ」とモラハラを認めず、離婚を断固拒否。

やむを得ず離婚調停を申し立てましたが、夫の態度は変わらず不成立に。そこで離婚裁判を提起しました。裁判では、Bさんがつけていた詳細な日記、夫からの暴言を録音したデータ、そして「お父さんが怒るとお母さんが泣いていて怖い」と話すお子さんの様子をまとめた報告書などを証拠として提出。これらの証拠から、夫の行為がBさんの人格を深く傷つけ、婚姻関係を回復不可能なまでに破壊した悪質なモラハラであると主張しました。

結果、裁判所は私たちの主張を全面的に認め、離婚を命じる判決を下しました。Bさんは、慰謝料として250万円を受け取り、無事にお子さんの親権者となる権利も認められました。

モラハラ離婚のよくある疑問

ここでは、ご相談者からよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 夫(妻)が怖くて「離婚」を切り出せません。どうすれば?
A. 決して無理に自分で切り出す必要はありません。身の危険を感じる場合は、まずご自身の安全を確保する点を最優先にしてください。安全な場所に避難してから、私たち弁護士にご相談ください。弁護士があなたの代理人として、法的な手続きにのっとり、相手に離婚の意思を伝えます。
Q. ついカッとなって一度だけ手を出してしまいました。親権で不利になりますか?
A. 相手の長年のモラハラに追い詰められた結果、手を出してしまったという経緯を、証拠に基づいてきちんと説明できれば、必ずしも親権争いで決定的に不利になるとは限りません。しかし、暴力はいかなる理由があっても正当化されるものではありません。まずはその事実を正直に弁護士にお話しください。最善の対応策を一緒に考えます。
Q. 姑・舅からのモラハラを理由に離婚できますか?
A. 可能です。義父母からの執拗な嫌がらせに対して、あなたのパートナーがあなたを守るどころか、一緒になって攻撃してくるような場合、夫婦の協力義務違反として「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められる場合があります。
Q. 子供へのモラハラも慰謝料増額の理由になりますか?
A. なります。パートナーが子供に対して暴言を吐いたり、精神的に追い詰めたりする行為は、それを見ているあなたにとっても耐えがたい精神的苦痛です。子供の人格形成に悪影響を及ぼす悪質な行為として、慰謝料が増額される可能性があります。
Q. 離婚後に嫌がらせを受けたらどうすればいいですか?
A. 離婚後も執拗に連絡してきたり、待ち伏せしたりするような場合は、まず弁護士を通じて警告します。それでも行為が止まらない場合は、裁判所に「接近禁止命令」の申し立てを検討します。命令に違反すれば、罰則が科せられます。
Q. 長崎市在住ですが、弁護士に依頼できますか?
A. はい、もちろんです。弁護士法人グレイス長崎事務所は、長崎市興善町の長崎第一生命ビル5階にございます。長崎市内はもちろん、佐世保市、諫早市、大村市など、長崎県内全域からのご相談に広く対応しています。事務所にお越しいただくのが難しい場合でも、お電話やオンラインでのご相談が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

【まとめ】暗いトンネルの出口は必ずあります。勇気ある一歩を、私たちは全力でサポートします

この記事をここまで読み進めてくださったあなたは、もう一人で闇雲に悩んでいた頃のあなたではありません。ご自身の状況を客観的に把握し、未来を変えるための法的な知識と、具体的な武器を手に入れました。

離婚は、決して「逃げ」や「失敗」ではありません。それは、あなたと、そしてあなたの大切なお子さんが、これ以上傷つけられることなく、心から笑える穏やかな毎日を取り戻すための、勇気ある、そして賢明な選択なのです。

長崎県の離婚率は、令和4年の人口動態統計によると1.54で、全国平均の1.47をわずかに上回っています。この数字の一つひとつに、あなたと同じように悩み、苦しみ、そして新しい人生を選択した方々の物語があります。

もし、最後の一歩を踏み出すのがまだ怖いなら、もし、何から手をつけていいか途方に暮れているなら、まずはそのお気持ちを、私たち専門家にお話しください。

弁護士法人グレイスは、離婚・男女問題について法人全体で年間1,000件以上のご相談をお受けしている、離婚問題のプロフェッショナル集団です。私たちはあなたの絶対的な味方となり、法的な盾となり、あなたが安心して新しい人生の扉を開けるまで、全力でサポートします。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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