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不貞行為に基づく損害賠償請求の概要

弁護士 中村誠志

ニュースレター99号掲載

本稿では、家事部で多く取り扱う事案類型である不貞行為に基づく損害賠償請求(以下では、「本請求」といいます。)をご紹介いたします。

本請求で特に問題となることが多い要件は、次の2点です。
①不貞行為の存在(配偶者が存在する者との性交渉)
②①についての故意または過失(性交渉の相手方が婚姻していることを認識していた、または、認識していなかったことについて注意義務違反があった)
これらについて、皆様のご関心が集まるポイントを解説します。

①「不貞行為の存在」は、どのような証拠があれば認定されるのでしょうか。本請求では直接的な証拠、不貞現場そのものの証拠は存在していないことがほとんどです。裁判例では、不貞行為を推認させる事実(性交渉後の事後的やり取り、一定時間の密室での接触等)を示す証拠(SNSのメッセージ履歴、写真等)があれば、「不貞行為の存在」を認定する傾向にあります。

②「故意または過失」について、特に過失(注意義務違反)は、どのような事実が立証されれば認定されるのでしょうか。この点は、知り合う経緯や知り合った後の付き合いの中で、「婚姻関係の存在を疑うべき事情」があったといえるかを、裁判所が証拠に基づき事実を評価して判断します。例えば、いわゆる婚活パーティーで出会ったことは、過失がない方向に働く事実です。他方、実子の写真を見たことがあることは、既婚者と疑うべき事情があったとの評価につながりやすい事実といえます。

本請求については、事実関係と証拠関係からどのような認定を受けるかの問題も生じますし、交渉または裁判等による解決の結果にも大きく差が出る場合がある事案類型です。本請求を行いたい、請求されたといった場合は、お気軽にご相談ください。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

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