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モラハラ

モラハラ

弁護士の茂木です。

最近よくメディアで聞く言葉に「モラハラ」という言葉があります。何でもないような夜を過ごした歌手の離婚問題でも「モラハラ」が問題となっています。

そもそも「モラハラ」ってどういうものなのでしょうか。

DV(ドメスティック・バイオレンス)は文字通り、殴る蹴るの暴行を加える行為ですが、そもそもモラハラ(モラル・ハラスメント)って何でしょうか。

暴言、無視、人格否定、無理な要求、責任転嫁、性的虐待や経済的虐待等、暴力を伴わずに相手を苦しめる方法として様々なものがあります。このように、暴力をともなわずに、相手を苦しめるもの(ともすれば、直接的な暴力よりもより深く、そして長期的に相手を苦しめます)を総括してモラハラと呼ばれています。

いずれも暴力を伴うものではなく、「そのぐらいのことならどの夫婦も通る道だよ」などとDVと比べて軽く扱われがちですし、時には「自分の方がちゃんと出来ていないから悪いのだ」などと言われる場合もあります。

しかし、実際に体にあざが出来たりして証拠の残りやすいDVと違い、モラハラは証拠に残りづらく、また、第三者にも理解して頂くことが非常に難しいです。モラハラの加害者は、自分がモラハラをしているという意識はなく、外部に対しては良き配偶者であることを巧妙にアピールし、被害者と外部との交流を絶ち、被害者をどんどん孤立させて行きます。

その為、被害者にとっては弁護士に相談をすること自体が恐ろしく、自分が悪いのではないかという疑問を頂きつつ、今日まで、一人で悩まれている方も多いことでしょう。

当事務所は、モラハラについて深い理解を有する弁護士が、依頼者の秘密を厳守し、速やかに依頼者の救済方法を一緒に考えていきます。「モラハラ」かもと考えている方は一人で悩まず、まずは一度当事務所にご相談にこられてはいかがでしょうか。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
[代表電話]099-822-0764 [相談予約受付]0120-100-129
※代表電話からの法律相談の受付は行っておりません。
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