ニュースレター101号掲載
令和3年に成立した改正民法が令和5年4月に施行されます。
この改正では相続のルールも変更されており、遺産分割の際に「特別受益」や「寄与分」を主張できる期間に10年の期間制限が新たに設けられました。
ご存知のように「特別受益」は一部の相続人が被相続人から多額の生前贈与を受けていたケースなどにおいて、その相続人が受けた財産の価額を計算のうえで遺産に持ち戻す制度であり、他方「寄与分」は一部の相続人が被相続人を介護して介護費用の支出を防いだケースなどにその相続人が取得する財産を寄与に応じて増額させる制度です。
これらは、いずれも相続人間の公平を図るための制度であり、遺産分割の手続きにおいてしばしば争いになるポイントでもあります。
今回の改正により「特別受益」や「寄与分」は原則として相続開始後10年を過ぎると主張することができなくなります(なお令和5年4月以前に開始した相続についても適用されますので注意が必要です)。そこで、他の相続人の「特別受益」やご自身の「寄与分」を主張されたいご事情がある場合には、早めに遺産分割の手続きをスタートすることが不可欠になります。
遺産分割の分野では、今回ご紹介した以外にも、昨今さまざまな改正がなされておりますので、遺産分割について心配や疑問がございましたら、是非弊所へご相談ください。
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