子の連れ去りへの対応について | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

子の連れ去りへの対応について

弁護士 中村誠志

ニュースレター102号掲載

子の連れ去りへの対応について

婚姻関係がもつれて離婚の話合いを進めている際、親権の争いになることは少なくありません。十分な協議を経て双方納得のいく合意ができればよいのですが、一方の親が無断で子を連れ去り、別居を開始してしまうことも珍しくありません。この場合、子を連れ去られた親はどう対応すべきでしょうか。裁判所の判断の傾向等を踏まえながら、採るべき対応を解説します。

配偶者による子の連れ去りが発生した場合、速やかに裁判所へ監護者指定及び子の引渡しの審判申立てを行う必要があります。この申立てでは、当方が監護者に相応しいことを主張し、子を引き渡すことを求めます。裁判所の考慮要素は多岐に渡りますが、同居中の主たる監護者は誰だったかに加え、別居後の(=現在の)監護状況や監護補助者の状況等が重視されます。したがって、子を連れ去られた親は、相手方に監護の実績を作らせないため早急に手を打つ必要があります。また、従前の監護状況を踏まえつつ、将来の監護を当方が行うべき理由についてしっかりと主張する必要があります。

裁判所の審理では、まず従前の監護状況についてタイムスケジュールなどを基に確認したうえ、別居の経緯を詳細に主張する必要があります。加えて、将来の監護状況について、従前の監護状況、現在の夫婦双方の就労状況、監護補助者の存在等も踏まえ、より充実した監護を行えるのは当方である旨を主張していきます。

配偶者による子の連れ去りに関して、当職の担当事件の中で記憶に残っているものをご紹介します。この事件で相手方は、監護を要する未成年者の人数が多いことを根拠に、当方の今後の監護に支障が生じる抽象的な可能性を指摘しました。これに対し、当職は、従前の監護状況に問題がなかったことや、相手方の就労が不規則であること等を具体的に適示して主張しました。その結果、裁判所の判断は当方による監護がより適切である旨の判断をしました。

以上のように、配偶者による子の連れ去りに遭った場合、速やかに申立てを行ったうえ、当該申立手続において具体的事情に基づき主張を行うことが重要です。このように、法律問題には迅速な対応が結果を左右するものが多くあります。お悩みの際は、ぜひお気軽にご相談いただければ幸いです。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。