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親権・監護権をめぐる法改正の動きについて

弁護士 相川大祐

ニュースレター103号掲載

2022年6月21日、法制審議会・家族法制部会の会議が法務省で開催され、様々な意見を整理した中間試案の取りまとめに向けた審議が行われました。今号ではその中から2つのトピックを紹介いたします。
1つ目は、父母の離婚後の親権についてです。現行法は単独親権(父母のどちらか一方を親権者とする制度)を採用していますが、中間試案ではこれを維持する案のほか、次のような案が示されました。
①原則共同親権、例外的に単独親権とする案
②原則単独親権、例外的に共同親権とする案
③共同親権、単独親権どちらかを原則とするのではなく、様々な事情を考慮して定める案

もっとも、仮に離婚後に共同親権としても、離婚後の監護者は父母どちらか一方とせざるを得ません。そのため、監護者でない親権者に具体的に何の権限(あるいは義務)を与えるのか、父母間の意見対立時の調整方法などが今後の検討課題であるとの意見が出されました。法改正後は、この父母間の意見の対立時の調整への法律家の関与も多いと思われます。
2つ目は、離婚時の子の監護に必要な事項についてです。
現行法では、養育費について定めることは義務ではありません。
中間試案では、養育費などの定めの義務化案などが出されており、養育費不払問題という社会問題の解決が期待されます。
このように長らく我が国が定めてきた離婚後の親子の在り方に大きな影響を与える議論がなされていますので、引き続き議論を注視すべきといえます。

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