ニュースレター105号掲載
離婚協議書は、離婚の際の各種条件を定める書面です。
離婚の際、お子様の親権者を決めることは必須ですが、その他の条件(養育費、面会交流、財産分与、年金分割等)は、必ずしも離婚時に決める必要があるものではないため、離婚協議書を作成せず離婚する方も多いのが実情です。
もっとも、財産分与および年金分割については離婚後2年という期間制限がありますし、各種条件を定めておかないと、後日、紛争になる可能性も否定できません。やはり離婚時に離婚条件を取り決め、離婚協議書の形にしておかれることをお勧めします。
離婚交渉や、調停・訴訟の場合、弁護士が前面に立ち、相手方への対応の一切を担当しますが、当事者同士でお話合いができるというケースでは、離婚協議書の作成サポートという形で、表に出ず、後方からサポートをさせていただきます。
弁護士のサポートを受けながら離婚協議書を作成する過程で「この点は検討していなかった」と気づかれる方も多くいらしゃいます。また、養育費の取り決め方、住宅ローンの残っているご自宅の分与の仕方など、法的な知識が不足しているとご自身に不利な内容の離婚協議書を作成してしまうリスクもあります。
離婚協議書の作成は弁護士の活用をご検討いただくべき分野であると存じます。
監修者
弁護士法人グレイス家事部
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