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養育費を確保するために

弁護士 桝井知子

ニュースレター116号掲載

「相手方が今後ずっと養育費を支払うとは思えません」
「養育費を受け取ることは諦めています」
離婚のご相談者のなかには、養育費を受け取ることについて悲観的な見方をしていらっしゃる方も相当な割合でおられます。
たしかに、養育費の不払問題は社会問題化していますし、重要な政策課題ともなっているところです。
しかし、法律は養育費の不払いに対する対策を色々と提供しています。
とくに相手方が会社員の場合、養育費の合意を定める調停調書、養育費の支払いを命じる審判書などの債務名義によって、相手方の給与に対して差押えをしていくことが可能です。
給与を差し押さえる場合、原則は手取り額の4分の1が限度とされていますが、養育費の場合は2分の1まで可能です。
また、一度、差押え手続をすればよく、毎月申立てをする必要はありません。
さらに、近年、債務名義の正本(確定判決や家事審判、和解調書、調停調書や執行認諾付き公正証書など)がある場合は、相手方が転職した場合でも、所定の法的手続を通じて、新たな勤務先を探索することも可能になりました。
このように、養育費について泣き寝入りする必要のない社会に段々と変わってきています。
権利を実現するためにも、離婚の際は、養育費についても、明確な条件を取り決め、債務名義を取得しておくことが非常に重要です。
養育費の不払い問題は、このような手続を経ずに離婚するケースで深刻化します。
養育費の問題は弁護士に相談し、不安を解消されることをお勧めします。

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