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養育費等に関する強制執行の規律の在り方

弁護士 相川大祐

ニュースレター118号掲載

 金銭債権の公的な支払命令(裁判所の判決など)を得た権利者は、債務者から任意に弁済がされない場合、裁判所に対して強制執行を申し立てることができます。

 この強制執行にはいくつかの手続があるため、権利者は、何を対象に執行するかによって手続を選択し裁判所に必要な申立てを行います。

 例えば、権利者が債務者の財産等を把握していない場合、権利者は、債務者の財産の所在・内容を調査するため、財産開示手続や銀行等の第三者からの情報取得手続を裁判所に申し立てることが考えられます。

 そして、それらの手続を通して債務者の財産が明らかになった場合、権利者は、判明した財産の種類、数、価値を踏まえ、費用対効果などの観点から、強制執行対象から除外することも含めて適切な執行対象を判断して裁判所に申し立てます。

 とはいえ、こうした事柄を法律の専門家でない方が判断することは容易ではなく、かといって弁護士に依頼すればコストがかかるため養育費の権利者にとって大きな負担となっています。

 そこで、現在、権利者の負担軽減策として、1回の申立てで複数の執行手続を可能とする「包括的申立て」という規定を設ける中間試案が法務省の法制審議会家族法制部会で取りまとめられています。

 不誠実な債務者から実際に金銭回収を行うことは弁護士で頭を悩ませる問題ですので、この中間試案のように、養育費などだけからでも、強制執行制度が便利になってくれることを期待します。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

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