モラハラ夫が離婚して一人になるとどうなるか? | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

モラハラ夫が離婚して一人になるとどうなるか?

投稿日:
更新日:2024/10/02
離婚・慰謝料コラム モラハラ 離婚準備

1. はじめに

子供

一般的にモラハラ夫は、自分が全て正しいと思っている傾向にあり、自分の非を認めることはありません。同居中からそのような傾向にあったモラハラ夫が別居離婚によって急に変化することも考えにくいです。一人になったモラハラ夫はこれまで以上に厄介な相手となる場合がある為、離婚に際しては万全の注意をする必要があります。

2. モラハラ夫が離婚して一人になったらどうなる?

モラハラ夫は支配欲が強い傾向があります。同居中等、自分の支配下にある場合は、対応や発言に波はあるものの、それでもまだ「自分自身が養ってあげている」といった考えに基づき、必ずしも悪い面ばかりではない場合もあります(例えば、生活費だけはしっかりと負担してもらえてる、たまに優しい側面もある等です。)。

他方で、一人になったモラハラ夫にもはや守るものはありません。モラハラ夫は自分の非を認めることは少なく、離婚に追いやられた全ての原因はあなたにあると一方的に思い込み、あなたを非難してくる可能性もあります。

3. モラハラ夫は離婚後、元妻や子どもに嫌がらせをする事も

離婚が成立し、完全に他人となり、今後会うことも話すことも一切無いという場合であれば問題ありません。

しかし、多くのケースではお子様が未成年の為に養育費のやりとりや面会交流のやりとりが残る為、完全にモラハラ夫と関係を断ち切ることができません。モラハラ夫は、「お前のせいで離婚したのだから養育費なんかは支払わない。」、「お前のせいで離婚したのだから子供には無制限に会わせろ。」など、もはや嫌がらせとしか言えないような無理難題をあなたに押し付けてくる場合があります。

4. 離婚後トラブルを防ぐためのモラハラ夫との離婚時のポイント

モラハラ夫と離婚後にやり取りを続けるのは精神的にも大きな負担があります。そのようなやり取りを最低限に減らせるよう、離婚協議中に細かい内容についてまでしっかりと取り決めを行い、当該取り決め内容を見ればモラハラ夫とのやり取り自体が必要ない状態をできる限り作っておくことが不可欠です。

特に、継続的な関係が想定される養育費(金額、支払い終期、支払い方法)と面会交流(頻度、日程、場所、方法等)に関する事項については可能な限り具体的に取り決めておくことをお勧めいたします。

5. モラハラ夫と関係を断つために

モラハラ夫は言葉巧みにあたかもあなたが悪いと思い込ませ、あなたがモラハラ夫から逃げないように誘導してきます。もちろん、お子様の状況や経済的状況等を理由に直ちにモラハラ夫との関係を断つことが難しい場合も多々あるかと思います。

しかし、モラハラ夫が変わることは殆どありません。そもそもモラハラ夫は自身がモラハラ夫という自覚を持つこと自体がありません。そのような婚姻関係の先にあなたの幸せはどのような形をされているでしょうか。あなた自身にも幸せになる権利はあります。モラハラ夫との婚姻関係の先にあなたの理想とする最低限の幸せが見えないのであれば、一度モラハラ夫との関係を断つことを検討されてみてください。

6. DV・モラハラからいますぐ逃げる方法

モラハラ夫は支配欲が強い為、単に別居をしただけでは足りない場合があります。あなたのご実家や勤務先に無断で立ち入り、あなたの居場所を血眼になって探しかねません。場合によってはあなたのお気持ちとは裏腹に捜索願等を出されてしまうことも珍しくありません。

そのような大事にならないよう、モラハラ夫から逃げる為には事前に具体的な準備をしておくことが不可欠です。ご実家に帰るのであれば、事前にご実家の両親等に事情をお話し、モラハラ夫が訪れても通さないようお伝えしておきましょう。新たに借家等を借りられる場合も、住民票の変更等は非開示の手続も含めて検討することが不可欠です。また、捜索願等を出された場合に備え、最寄り所轄の警察署等にご相談されておくことも大事です。

そして何より、モラハラ夫とは直接お話しすべきではありません。モラハラ夫は、いつまでもあなたのことを支配可能な対象として見ています。ご自身で何とかしようとするのではなく、周りのご家族やご友人、そして何よりもモラハラ夫との対応経験が豊富な当事務所の弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>