知っておきたい夫婦間のハラスメント | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

知っておきたい夫婦間のハラスメント

投稿日:
更新日:2024/10/02
離婚・慰謝料コラム モラハラ 男女トラブル

フキハラ

皆さまは「フキハラ」という言葉をご存知でしょうか。これは、「不機嫌ハラスメント」の略語で近年社会的に認知されるようになった造語です。造語ですので明確な定義はありませんが、特定の相手に対して明白に不機嫌な態度を取ることで、相手を心理的に委縮させたり過度に気を遣わせたりするといった嫌がらせ行為のことを指して用いられています。

なんだか「モラハラ」と似ていますね。「モラハラ=モラルハラスメント」は、フランスの精神科医が提唱した概念で、「言葉や態度によって巧妙に他者の心を傷つける精神的な暴力」として一般に理解されています(論者によっては、単なる「嫌がらせ」ではなく「嫌がらせとその隠蔽」とが同時に行われることが必要とされます。)。フキハラも、直接的な暴力を伴わない態様で相手に対して精神的な虐待を与えるという意味では、モラハラの一種と言えそうです。

マネハラ

「マネハラ」とは「マネーハラスメント」のことです。これもフキハラと同様、最近耳にするようになったハラスメントを表す言葉の一種ですね。やはり造語ですので、明確な定義はありませんが、金銭に纏わる嫌がらせ行為一般を指して用いられているようです。特に夫婦間では就労と家事の分業が行われるケースも多く、専業主婦(夫)となると、夫から定期的な金銭を渡されなければ死活問題となってきます。未成年子がいて金銭が必要な際に監護者である専業主婦(夫)に金銭を与えず子の生活が困窮するような際は、児童虐待にも関わって来る事柄になります。

アカハラ

「アカハラ」とは「アカデミック・ハラスメント」の略語で大学や研究機関などの学術機関において、教職員が教育・研究上の権限を濫用して学生等他の構成員に対して行う嫌がらせ行為を指します。これも数あるハラスメントの一つで、職場内の上限関係を利用した嫌がらせ行為を指す「パワー・ハラスメント」の一類型に当たります。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>