うつ病のパートナーとの離婚
現代病ともいわれるうつ病は年々増加傾向にありますが、コロナ禍における生活の変化に伴い、うつ病を発症する人はさらに増えていくだろうと推察されています。
うつ病には様々な症状・診断があるため一括りにはできませんが、多くに共通しているのは、「憂鬱な気分がいつまでも続く」点であるかと思われます。
そしてそこから、興味や意欲が薄れ、人間関係がうまくいかず、仕事もうまくいかず、日常生活すらままならない…というように、どんどん悪循環に陥ってしまうという点がうつ病の怖いところです。
パートナーがうつ病になってしまった場合、終わりのみえない鬱々とした共同生活に耐えられず、離婚を考え始める人もいるのではないでしょうか。
民法は「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」場合を離婚事由のひとつとしています(民法770条参照)。
そのため、一見すると、パートナーがうつ病であれば離婚することができるようにも思われますが、一般にうつ病は適切な治療によって回復する余地があるとされているため、そのことから直ちに離婚することは難しいでしょう。
他方、民法は「婚姻を継続し難い重大な事由」も離婚事由として挙げており、これに該当するか否かは、「実質的に婚姻関係が破綻しているか」という点から判断されます。
そのため、例えばうつ病が原因でパートナーがモラハラ的言動・態度を繰り返すようになった、また浪費が激しくなったというような事情があれば、実質的な関係破綻ありとして離婚が認められる可能性がでてきます。
その一方で、うつ病のパートナーを放っておけないという人もいるでしょう。
しかし、通常の風邪と同様、「心の病」であるうつ病は周りに伝染する、すなわち周囲の人も心の調子を崩してしまうことがあるとされています。
とくに関係性が近ければ近いほど、いわゆる「共倒れ」になってしまう危険性があるため、そうなる前にまずは距離を置くことが何よりも大切です。
そして、裁判例上、別居がある程度長期間続いた場合にも、実質的な関係破綻があるとして離婚が認められる傾向にあります。
うつ病のパートナーとの離婚、これは当事者の方にとって非常に繊細な問題であると思いますが、だからこそまずは医師や弁護士といったそれぞれの専門家を頼っていただければと思います。
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