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悪意の遺棄・放置とは|当てはまる行為・当てはまらない行為について

投稿日:
更新日:2025/01/31
離婚・慰謝料コラム

悪意の遺棄・放置とは

「悪意の遺棄ってどういうことを言いますか?」

あまり聞きなれない表現ですが、裁判で離婚が認められる理由の1つで、民法770条1項2号にある「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」という条文に依拠しております。

結婚した夫婦は、同居し互いに協力し扶助しなければならない(民法第752条)と決められていますが、正当な理由なく、わざと(故意に)これらの義務を守らず、助け合わない、協力しないことを指します。

悪意の遺棄に当てはまる行為

  • 勝手に家を出て、行方が分からなくなる
  • 突然、生活費を渡してくれなくなった

悪意の遺棄に当てはまらない行為

  • 単身赴任での別居
  • 夫婦関係が破綻した状態での別居
  • 病気を患い、家事ができない

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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