離婚を切り出されたが、 離婚したくない | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

離婚を切り出されたが、 離婚したくない

相手から離婚を切り出された時にやるべきこととは

相手の話をよく聞く

配偶者から離婚を切り出されてしまったら、まずは相手の話をよく聞くことです。どうして離婚しようと思ったのかを探り、それをどのように解消して行けばよいのかを検討しましょう。一般的に離婚原因で最も多いのが、性格の不一致です。

まだお互いに愛情があるのであれば、修復の可能性は0ではありません。夫婦間での話し合いにより、改善できる余地があるかもしれません。

配偶者との話し合いで、自分の不適切な発言や、行動について見直した場合には、それを誓約書にして、誠意を見せるという方法もあります。しかし、離婚を避けたいからと言って、相手の言いなりになってしまうのは好ましくありません。夫婦は対等な立場で初めて成り立つものです。

夫婦関係調整調停(円満)

夫婦二人での話し合いではまとまらない場合には、夫婦関係調整調停(円満)を行うこともよいでしょう。夫婦が円満な関係でなくなった場合に、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

調停手続では、当事者双方から調停委員という裁判所の職員が事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して解消すれば夫婦関係が改善していくか等、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりする形で進められます。

調停・裁判

配偶者との関係を修復するために努力しても、どうしても離婚を諦めてくれない場合もあります。その場合には、離婚調停を申し立てられる可能性があります。調停の場での説得が必要となるので、申し立てられた場合には、必ず出席するようにしましょう。

調停離婚でもなお配偶者の意思が固い場合には、裁判を起こされる可能性が高いです。自分に離婚原因がある場合には、判決で強制的に離婚が成立されます(裁判離婚に必要な5つの離婚原因については、裁判離婚とはページをご参照ください)。

離婚の条件について

離婚してもよい、と思える条件があるか

離婚してもよいと思える条件があるのならば、それを考えてみることが良いと思います。例えば、専業主婦の方で、夫の収入がないと生活していけないから離婚したくないというのであれば、財産分与や離婚慰謝料、解決金の面で相手に譲歩してもらう等、妥協点を見つけて、交渉して行くのが良いでしょう。

条件によらず、離婚したくない場合

条件がどうであれ、離婚したくないのであれば、そもそも自分に離婚事由がないのかどうかを検討する必要があります。いくら離婚したくないと考えても、裁判を起こされ、裁判官が当該夫に離婚原因があり、離婚した方が良いとの判断をすれば、離婚が成立してしまう可能性があるからです。

身に覚えがないのに、配偶者に離婚事由があると言われ、離婚を迫られた場合には、すぐに離婚に応じるべきではありません。裁判所も、証拠がないのにもかかわらず離婚事由を認めることはありません。

しかし、相手が裁判を起こすほど離婚の意思が固い場合には、今後夫婦関係を修復することは難しいかもしれません。今後の生活のためにも、離婚を認め、よりよい離婚条件を求めるための交渉に切り替えた方が良い場合もあります。その後の人生を豊かにするために、どのような選択をすべきなのか、慎重に検討する必要があります。

まとめ

急に離婚を切り出されてしまった方は、今後どのようにすればよいのか、どうすれば離婚しないですむのか、離婚すべきか、離婚するとしたら条件はどうしようか等、様々なことで頭がいっぱいになり、冷静な判断ができない可能性が高いです。

そんなとき、弁護士に一度相談いただければ、共に現状を把握し、解決策を見出していくことができます。また、相手が取り合ってくれない場合も、弁護士からの連絡ならば応じてくれる可能性もあります。

離婚を切り出されてご不安な方は、ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。

”弁護士法人グレイス離婚相談サイトお問い合わせ”

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

お問い合わせはこちら