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「離婚をしたいけど、夫がどうしても親権を譲ってくれません。このままじゃ離婚はできないの?」親権・監護権Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q3

離婚をしたいけど、夫がどうしても親権を譲ってくれません。
このままじゃ離婚はできないの?

A3

離婚を成立させるにあたっては必ず親権者を定めなければいけません。その為、親権者について合意に至らない場合は、少なくとも協議で離婚を成立させることはできません。

調停や訴訟等の法的手続の中で、改めて親権者を定めた上で離婚を求めていかなければなりません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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