Q3
離婚をしたいけど、夫がどうしても親権を譲ってくれません。
このままじゃ離婚はできないの?
A3
離婚を成立させるにあたっては必ず親権者を定めなければいけません。その為、親権者について合意に至らない場合は、少なくとも協議で離婚を成立させることはできません。
調停や訴訟等の法的手続の中で、改めて親権者を定めた上で離婚を求めていかなければなりません。

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