「養育費を決めるときは必ず「公正証書」を作った方が良いと聞いたことがあるけど、どういうこと?」養育費Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に全国対応

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「養育費を決めるときは必ず「公正証書」を作った方が良いと聞いたことがあるけど、どういうこと?」養育費Q&A

投稿日:
更新日:2022/03/10

Q6

養育費を決めるときは必ず「公正証書」を作った方が良いと聞いたことがあるけど、どういうこと?

A6

公正証書は公証役場の公証人が作成する一種の公的な契約書です。最大のメリットは、調停条項や和解条項、判決書と同じく、直ちに給与の差押え等の強制執行ができるという点です。

その為、養育費や慰謝料などの金銭に関する取り決め、特に長期にわたる金銭の取り決めがある場合は、公正証書を作成しておけば、支払が滞った際にいちいち調停や裁判を行うことなく強制執行ができます。

養育費シミュレーション

お問い合わせ・無料相談のご予約はこちら

解決実績1000件以上オンライン相談可能初回60分相談無料

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>
お問い合わせはこちら