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共同親権とは?いつから?既に離婚した夫婦やメリット・デメリットについて解説【2026年5月までに導入】

投稿日:
更新日:2026/01/13

いよいよ、離婚後の選択的共同親権制度が始まります。「どうしたら共同親権を獲得できるか/回避できるか」といったお悩みから、様々な事項をお調べの方も多いのではないでしょうか。このような方々は、

  • 共同親権って何?
  • 既に離婚が成立していても、相手方ともう一度争うの?
  • 共同親権になると、養育費は減るの?同居しないといけないの?
  • 共同親権を避けることはできないの?

といったお悩みを抱えてらっしゃいます。
 この記事では、共同親権について解説すると共に、メリット・デメリットのご説明もしております。結論的には、共同親権を獲得する側も回避する側も、「子どもの利益・福祉」に適うかという観点からの証拠を集め、早期に弁護士に相談することが重要です。
 この記事では、以下のようなことが分かります。

  • 共同親権はいつから始まるのか?
  • 共同親権の決め方は?
  • 共同親権のメリット・デメリットは?
  • 共同親権を獲得/回避するために必要な準備は?

共同親権とは?「単独親権」の主な違い

共同親権とは、父母が離婚したのちも、子どもの親権を父母両方が持つ制度を指します。2024年4月・5月で衆参両議院にて可決されたため、共同親権を定めた改正民法が成立しました。 そもそも親権とは、父母が未成年の子ども(18歳)の養育・監護・財産管理について認められた権利・義務のことを指します。これまでは、婚姻中は夫婦が共同して親権を行使し、離婚後は親権者を父母のいずれかに定めることとされていました(単独親権)。改正民法によって、父母の離婚時に、共同親権も選択できるようになります。 共同親権と単独親権とは、以下のような違いがあります。

単独親権

  • 親権者一人に全ての決定権がある
  • 非親権者は「養育費」のみが主な繋がりとなりがち
  • 法的には、親としての地位は相続権の有無のみとなる

共同親権

  • 重要な事項は親権者全員の合意で決める
  • 離婚後も父母双方が責任を持って子育てに参画する
  • 法的に、双方が親としての権利・義務を負い続ける

共同親権制度の導入によって、離婚は、「夫婦の解消」であっても「親子の解消」ではないという理念がより明確になります。

共同親権はいつから?

 改正民法の施行日は、2026年4月1日と定められています。
 ここで重要なのは、「2026年4月1日以降に離婚する夫婦」だけでなく、「既に離婚している元夫婦」にも離婚後の選択的共同親権規定が適用されるという点です。共同親権については、遡及適用に近い形での運用が想定されており、施行後に家庭裁判所へ申し立てることで、離婚後であっても、単独親権から共同親権へ変更することが可能になります。

これから離婚する場合の共同親権

施行後に離婚する場合、親権の決め方は「協議(話し合い)」が優先されます。

親権の決め方の流れ(協議→調停→裁判)

 親権の決め方は一般的には離婚時に定めることとなります。離婚のための協議・手続は以下のような流れで進むため、以下の流れの中で親権も定めることとなります。

  • 協議離婚: 父母が話し合い、共同親権にするか単独親権にするか、どちらがどちらと住むか(監護者の指定)を決めます。いわゆる緑の紙(離婚届)で離婚する場合には、離婚届に親権者を記載する必要がありますので、父母の協議で親権者を定める必要があります。
  • 離婚調停: 他方で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員を交え、第三者と共に協議することとなります。調停になると、家庭裁判所調査官という子どもの心理等の専門家による調査も行われる場合があり、裁判所の判断の基礎とされます。
  • 離婚裁判・親権者指定審判: 調停でも決まらない場合、裁判所が「子の利益(福祉)」を最優先に考え、強制的に親権を決定します。

裁判所はどのような基準で共同親権の可否を判断するのか

 改正民法では、裁判所が親権を決める際、「共同親権」または「単独親権」のいずれか、子の利益に資する方を選びます。つまり、基準としては、子の利益・福祉に適合するかという観点から判断することとなります。  ただし、以下のようなケースでは、裁判所は必ず「単独親権」を命じなければならないとされています(義務的単独親権)。

  • DV(家庭内暴力)や虐待の恐れがある場合: 一方の親が他方や子に対して暴力を振るう恐れがある場合、共同での決定は不可能であり、子の安全が脅かされるためです。
  • 父母が協力して親権を行使することが困難な場合: 意見の対立があまりに激しく、共同親権にすることがかえって子の利益を害すると判断される場合です。

既に離婚している人の共同親権

 ちなみに、既に離婚している人についても、改正民法施行後に、共同親権に切り替えるよう求めることができるようになります。このため、2026年4月以降は、しばらくは共同親権を求める親権者変更調停の申立てが多くなされると予想されます。

親権者変更調停の申し立てが必要

 改正民法施行後、非親権者(親権を持っていない親)または親権者のどちらからでも、家庭裁判所に「親権者変更」の調停を申し立てることができます。ここで相手方が同意すれば、共同親権への変更が容易に認められると考えられます。
 他方で、相手方が同意しない場合には、裁判所に親権者をどうするべきか調査・判断してもらい、審判という形で決定を受け取ることとなります。

変更が認められやすいケース・認められにくいケース

 改正民法の条文やこれまでの単独親権者指定がなされてきた実績からすると、以下のように、共同親権への変更が認められやすいケース・認められにくいケースの分類ができると思われます。

認められやすいケース

  • 離婚後も継続的に面会交流が行われている。
  • 養育費が滞りなく支払われている。
  • 父母間に最低限の連絡手段(メールやLINE等)があり、子の情報共有ができている。

認められにくいケース

  • 過去に深刻なDVや虐待があり、今もなお恐怖心が強い。
  • 長年全く連絡が取れておらず、子の生活実態を把握していない。
  • 共同親権を求める動機が「相手への嫌がらせ」や「養育費の減額目的」であると透けて見える(権利の濫用と判断される)。

養育費は払わなくてよくなる?

 ちなみに、共同親権になれば、自分も親権者なのだから養育費は払わなくてよい」というのは大きな誤解です。そもそも養育費は、親権を負うか否かにかかわらず支払義務が課されるものです(民法877条1項)。このため、共同親権を選択したからといって、別居親からの養育費支払いを受けられなくなるわけではありません。
 むしろ法改正では、養育費の不払いを防ぐための「法定養育費」制度や、給与差し押さえの円滑化も盛り込まれています。共同親権であっても、実際に子を育てている側(同居親)に対し、もう一方(別居親)が生活費を分担する義務は変わりません。この点について誤解をしている方が多いので、注意してください。

共同親権のメリット・デメリット

 ここで、共同親権のメリット・デメリットについても解説しておきます。

共同親権の主なメリット

 共同親権制度の導入は、日本の離婚実務において「親権を奪い合う対立構造」から「子のための協力構造」への転換を促すものと期待されています。弁護士の視点から、その具体的なメリットを深掘りします。

離婚後も両親が子育てに関与しやすくなる

 これまでの単独親権制度下では、親権を失った親(非親権者)は、法的に子育てから疎外されていると感じ、結果的に子との関係が希薄になるケースが散見されました。共同親権が導入されることで、離婚後も双方が「法的な親」としての地位を維持し、進学や医療といった子の人生の節目において責任を持って関与し続けることが可能になります。子にとっても、両親が離婚という選択をした後もなお「双方から見守られ、愛されている」という実感を継続的に得られることは、心理的な安定や自己肯定感の向上、そして健全なアイデンティティの形成に極めて大きなプラスの影響を与えます。

養育費の支払いや面会交流が円滑になる傾向

 諸外国、特に欧米諸国では離婚後の共同親権が一般的ですが、これらの国の統計調査によれば、共同親権を選択しているケースの方が、単独親権の場合に比べて養育費の支払率が高く、面会交流も質・量ともに充実しているというデータが存在します。これは、非同居親が単なる「金の支払い手」という立場に甘んじるのではなく、「自分も決定権を持ち、子の未来に責任を負う親である」という自覚(親権者意識)を持つことで、経済的・時間的な援助に対するモチベーションが維持されやすいためです。法的な権利が認められているという安心感が、親としての自発的な協力を引き出す触媒となります。

親権をめぐる離婚時の争いが緩和される可能性

 日本の離婚紛争が泥沼化する最大の要因は、親権の「オール・オア・ナッシング(全か無か)」という性質にありました。「親権を失うことは、子との縁が切れることと同義である」という強い恐怖感が父母を駆り立て、相手の育児能力を否定し合う激しい誹謗中傷合戦を誘発していました。共同親権という選択肢が加わることで、親権そのものを争う必要性が低下し、「どのように共同で育てていくか」という建設的な議論にシフトできる可能性が高まります。これにより、調停や訴訟の長期化が防がれ、父母の精神的・経済的消耗を抑えるとともに、紛争に巻き込まれる子の心理的負担を大幅に軽減できることが期待されます。

共同親権の主なデメリット・懸念点

 一方で、共同親権はすべてのケースにおいて万能な解決策ではありません。不適切な事案での導入は、離婚後も当事者を苦しめ続けるリスクを孕んでいます。

DV・モラハラ加害者との関係が続くリスク

 共同親権制度において最も懸念されているのが、ドメスティック・バイオレンス(DV)やモラハラがあったケースです。共同親権では、進学などの重要事項のたびに父母の合意が必要となるため、離婚後も加害者側と連絡を取り続けなければなりません。これが、被害者にとっては「離婚してもなお支配から逃れられない」という継続的な精神的苦痛や二次被害に繋がる恐れがあります。裁判所は、明らかな暴力だけでなく、巧妙に隠された支配関係(強圧的な力関係)を見極め、安易に共同親権を認めてはならないという極めて慎重な運用が求められます。

意見対立で子どもの重要な決定が遅れる可能性

 共同親権の本質は「合意形成」にありますが、父母間の葛藤が高い場合、一つの決定を下すたびに激しい対立が生じることが予想されます。例えば、私立中学への受験の是非、持病に対する手術のタイミング、あるいは特定の習い事の継続など、子の成長において「タイミング」が重要な事項において、相手が「反対」や「保留」を繰り返すことで、結局何も決まらずに子がチャンスを逃してしまうリスクがあります。こうした「決定のデッドロック」を解消するために、家庭裁判所が迅速に介入する仕組みが整備されていますが、裁判所を通すこと自体が時間的・精神的なコストとなり、子の利益を損なう懸念は拭えません。

引っ越しや進学など、居住地の変更に制約が出る場合も

 共同親権下では、どちらの親が監護(同居)するかという指定とともに、「居所指定権(どこに住むか決める権利)」が重要な論点となります。
 例えば、同居している親が仕事の都合や再婚によって遠方へ引越しを希望しても、もう一方の親が「面会交流が困難になる」という理由で反対すれば、法的な合意が得られず移動が制限される可能性があります。これは、離婚後の個人の自由な生活設計やキャリア形成と、親権行使の義務との間で生じる深刻な対立です。進学についても同様で、学費の負担や教育方針を巡って合意が得られない場合、子の志望校選択に重大な影響を及ぼす可能性があります。

共同親権と単独親権、どちらが適切かの判断基準

 判断の軸は、常に「父母の感情」ではなく「子の福祉」です。このため、夫婦間で離婚する際に、共同親権と単独親権のいずれを採用するか判断する場合には、例えば以下の基準で考えてみると良いでしょう。

  • 父母が最低限、事務的な連絡を取り合えるか?
  • 相手に任せても、子の安全や健康が損なわれないか?
  • 子が双方の親との交流を望んでいるか?

 DV・虐待のある親との共同親権は避けるべきというのは当然のこととして、子どもに関する事項への意思決定がスムーズにできるか、子どもに両親が関与し続けるべきか、といった子どもへの配慮が必要となります。

法改正で押さえておくべき共同親権の重要ポイント

 続けて、法改正で押さえておくべき共同親権の重要ポイントについても確認しておきましょう。

全部を二人で決めるわけではない?「共同」で行使する範囲

 共同親権であっても、日々の細かな生活(今日の食事、塾の宿題、日常的な風邪の治療など)は、子と一緒に住んでいる親(監護親)が単独で決めることができます。また、緊急で判断を要する事項についても、どちらかの親のみで親権を行使できることとされています。
 このため、共同で決める必要があるのは、主に「居所(住む場所)」「進学先」「多額の財産管理」「手術」などに限定される運用が予想されます。

「急迫の事情」がある場合は単独で親権行使が可能

 上記のとおり、命に関わる緊急の手術や、虐待からの避難など、相手の同意を待っていては子の利益が著しく損なわれる「急迫の事情」がある場合は、共同親権であっても単独で決定・行動できると明文化されました。
 元々これらの判断は、婚姻中の共同親権下でもどちらかの親が判断可能とされてきた事柄ですから、離婚後も婚姻中同様に扱われることが明らかとなっています。

親の意見が対立した場合の解決策は?

 共同親権者双方の意見がどうしても合わない場合、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所がどちらの親の意見を採用するか、あるいはその事項についてのみ単独で親権を行使させるかを判断することとなります。
 子どものことを考えると早期の判断が必要な事項も多々ありますので、できる限り共同親権者間の協議でまとまることが理想的です。しかしながら、全ての事例でそのような協議で解決することはできませんので、最後は裁判所の判断を仰ぐこととなります。

【立場別】今後のために今から準備しておくべきこと

 ここで、共同親権に関する改正民法施行前に、立場別に準備をしておくべき事項をご紹介いたします。

単独親権を希望・維持したい方が準備すべきこと

 まず、単独親権を希望・維持する場合には、相手方が共同親権に相応しくないことを示すべく、以下のような準備をしておくべきです。

DVやモラハラの証拠を収集・整理する

 録音、メールのスクリーンショット、医師の診断書、警察や相談機関への相談実績を確保するなど、DVやモラハラの証拠を収集・整理しておきましょう。

子どもの監護実績を客観的な記録として残す

 また、日記や育児ノートで、自分がいかに主体的に育児を担ってきたかを記録することで、子どもの監護実績を残しておくべきです。できるだけ客観的な記録があった方が良いので、各種イベントへの参加実績などは記録化しておきましょう。

相手方が親権者として不適切である具体的な事実をまとめる

 アルコール依存、ギャンブル、ネグレクトなど、相手方の具体的な問題行動があれば、詳細に記録を残し、事実を整理しておきましょう。

共同親権を希望する方が準備すべきこと

 他方で、共同親権を希望する場合には、あなた自身が子の福祉に適合する協力的な親であることを示す必要があります。

これまでの子育てへの関与実績を示す資料を準備する

 行事への参加記録、写真、子への手紙など、これまでの子育てへの関与実績を示す資料を準備しましょう。特に、離婚後の場合には、面会交流を継続的に実施するようにしましょう。

離婚後の子育てに関する具体的な計画を提示する

 離婚後、どのように教育費を分担し、いつ面会し、どのように緊急時の連絡を取り合うかの計画案を作成しておくことも有用です。離婚後に共同して子どもの養育をするため、共同養育計画を立ててこれを提示することで、子の福祉・利益に適うことを示すことができます。

相手方と円滑なコミュニケーションが取れることを示す

 相手を非難するのではなく、子のための提案・連絡を淡々と行うことができることを示しましょう。これまでに不適切と判断されうるやり取りがあった場合には、あなたの姿勢を改めていく必要があります。

共同親権について弁護士に相談するメリット

 共同親権については、民法改正を待たずに、早期に弁護士に相談していくべきといえます。これは、以下のようなメリットがあるためです。
 まず、弁護士は、新しい法律の解釈に基づき、裁判所がどのような判断を下すかの見通しを立てることができます。特に「共同親権を拒否したいが、DVをどう証明すればいいか」、「相手と直接話したくない」といった場合、弁護士が代理人となることで精神的・法的な優位性を確保できます。
 また、弁護士に相談することで、あなた自身が親権の帰趨について悩む量を減らすことができます。弁護士に必要な手続を任せてしまうことで、あなた自身が監護実績の確保等の証拠確保に注力することができる点にも大きな意味があるのです。
 これらのメリットがあるため、共同親権については、早期に弁護士に相談しましょう。

共同親権に関するよくあるご質問(Q&A)

 さて、ここで、共同親権に関してよくあるご質問についてご紹介します。

Q1.相手が勝手に共同親権にすることはできますか?

A1.協議で決まらない限り、勝手に共同親権にはなりません。裁判所が介在する場合も、DV等の欠格事由がないか、厳格に審査されるでしょう。 裁判官にもよりますが、日本の裁判所はある程度保守的な側面がありますので、当初は共同親権とすることについて厳格に審査されることと想定されます。

Q2.共同親権になった後、再婚した場合の親権はどうなりますか?

A2.再婚しても、実親同士の共同親権は維持されます。 再婚相手(継親)と養子縁組をする場合は、さらに複雑な権利関係(三者が親権を持つ状態など)が生じ得るため、個別の法的検討が必要となります。個別の問題ごとの判断が必要でしょうから、ぜひ弁護士にご相談ください。

Q3.共同親権を拒否することはできますか?

A3.拒否はできますが、相手が調停・審判を申し立てた場合、最終的には裁判所が「子の利益」の観点から決定します。「なんとなく嫌だ」という理由だけでは拒否が認められない可能性がありますので注意が必要です。 共同親権を拒否したい場合には、相応の証拠収集を怠らないようにしましょう。

Q4.養育費の金額は変わりますか?

A4.親権の形態と養育費の算定は、基本的には別の議論です。 しかし、共同親権になったことがきっかけとなり、別居親の監護時間(子と過ごす時間)が大幅に増える場合は、算定表の金額に微調整が入る可能性は否定できません。例えば、毎週末相手方の自宅で過ごすようになった場合には、子どもの生活費のうちの7分の2はもらえなくなると判断した裁判例もあります。

Q5. 子どもがどちらの親と住むかは誰が決めますか?

A5.基本的には父母の協議です。決まらない場合は裁判所が「監護者」を定めます。離婚が成立している以上、共同親権=同居というわけではなく、多くの場合、一方が同居し、もう一方が別居するという形態になります。

まとめ:共同親権の施行はもう間近。不安な方は今すぐ弁護士へご相談ください

 以上のとおり、共同親権について解説してきました。2026年4月の共同親権導入は、これまでの「勝ち負け」を争う離婚から、「離婚後も続く親子関係をどう構築するか」を問う離婚へと、社会のあり方を変えるものです。
 しかし、制度が変わる時期は混乱が予想されます。特に現在、離婚協議中の方や、過去の経緯から相手との接触に強い不安を感じている方は、早めに弁護士に相談し、自分と子どもの権利を守るための戦略を立てることが重要です。
 共同親権は、正しく運用されれば子にとって素晴らしい贈り物になりますが、誤った運用は新たな紛争の火種となります。施行までの残された時間を、最善の準備のために活用してください。当事務所では、DV被害に遭われた方や父親側の離婚・親権獲得など、困難な離婚事例も多く取り扱っています。ぜひ、お困りの場合・お悩みの場合には、当事務所までご相談ください。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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