離婚を検討している方にとって、「別居期間」がどれくらい必要になるのかは非常に大きな関心事でしょう。特に、できるだけ早く離婚したいと考えている場合、短い別居期間で離婚する方法があるのかどうかは知っておきたい情報です。ここでは、離婚における別居期間の重要性や、短い期間での離婚を実現するためのポイントについて詳しく解説します。
離婚に必要な別居期間は何年?
まずは離婚によって必要な別居期間は何年かということが最も気になるところでしょう。結論から申し上げると、法律には「何年別居すれば離婚できる」といった具体的な年数等は記載されていませんので、一律に「何年間別居すれば離婚できる」とは言い難いです。裁判例上は、「別居が長引いたことが主たる離婚の理由」である場合には、3~5年間程度で離婚が認められている事例が多いようです。
別居が長引いたことで離婚が成立するかどうかについては、他の要素も勘案した上で判断されます。これは、いずれにしても離婚が認められるか否かが、民法上の離婚事由(民法770条1項各号)の有無によって決定されるためです。民法上の離婚事由は、以下のとおりです。
- ・配偶者に不貞な行為があったとき。
- ・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- ・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
このため、例えば、相手方がただ別居するだけではなく浮気相手と同居して事実上別の家庭を構築しているなど、更に婚姻関係の破綻を基礎付けるような事情が加わった場合には、より短い別居期間であっても、「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められる余地が増えます。
離婚で「別居期間」が重要になる理由
別居という事実は、「悪意の遺棄」があったかどうかと、「婚姻を継続し難い重大な事由」があったかどうかを判断する上で重要な事実となります。それゆえ、離婚においては別居期間が重要となります。
また、他に何も離婚事由がない場合には、別居期間が離婚の可否を決定する(ほぼ)唯一の要素となりますから、このような離婚事件では、別居期間が最重要となります。
離婚に必要な別居期間が短くなりやすいケース
通常、離婚にはある程度の別居期間が必要とされますが、上記のとおり、以下のようなケースでは、比較的短い別居期間でも離婚が認められやすくなります。
別居期間以外の離婚原因があり証拠も十分にある
まず、別居期間以外にも離婚原因があり、その証拠も十分にあるケースです。あくまでも裁判において、別居時間が短くても離婚を認めてもらうためには、やはり証拠は不可欠です。
DV・身体的虐待
例えば、配偶者からDV・身体的暴力を受けていた場合、被害者の安全確保のためにも、短い別居期間で離婚が認められる可能性が高まります。むしろ別居後にすぐに離婚調停・離婚訴訟を起こすケースが多いため、別居期間が短いまま、早期に離婚するケースが多い類型ともいえます。
証拠の例としては、診断書、警察への相談記録、友人や知人の証言、写真、録音・録画、SNSの記録など、多くの例が挙げられます。裁判所にDVを認めてもらうためには、客観的な証拠を優先して確保しましょう。
モラハラ
次に、モラハラを受けていた場合が挙げられます。この場合も、やはり被害者の安全(精神的安全も含む。)確保のために、短い別居期間での離婚が認められる場合があります。このようなケースでも、別居後にすぐに離婚調停・離婚訴訟を起こすケースが多いでしょう。
証拠の例としては、身体的DV同様に、精神状況に関する診断書、警察への相談記録、友人や知人の証言、写真、録音・録画、SNSの記録などが挙げられます。但し、モラハラは暴力を伴わないことも多く、診断書等の客観的証拠が残りにくいです。このため、暴言等を直接録音・録画することを目指すと良いでしょう。
不貞行為
また、相手方による不貞行為があった場合には、後述するとおり、相手方が有責配偶者に当たることとなります。相手方に離婚原因があることから、別居期間が短く離婚が認められる場合があります。
証拠の例としては、不貞相手とのLINE・メール等のやり取りや、実際に不貞行為に及ぶ様子を撮影する探偵の報告書等が挙げられます。
経済的DV
最後に、経済的DVがある場合です。このようなケースでも、別居後の対応、特に婚姻費用支払請求を急ぐ場合が多いです。
このケースでは、なかなか証拠が集められない場合が多いです。経済的DVがあることを示すようなLINE・メール等や、電話等の録音が取れると良いでしょう。
婚姻関係の実質的破綻が認められる
これらのように具体的な離婚原因がない場合でも、「婚姻関係が既に実質的に破綻している」と客観的に判断できる特別な事情があれば、短い別居期間でも離婚が認められることがあります。
例えば、夫婦が別居後に完全に連絡を絶ち、お互いの生活に一切関与せず、今後も関係修復の余地が全くないと誰もが認めるような状況が挙げられます。ただし、この判断はケースバイケースであり、裁判所の裁量に委ねられる部分が大きいため、確実に短い別居期間で離婚できるとは限りません。必ず、弁護士のアドバイスをもらいながら見立てを立てるようにしてください。
離婚に必要な別居期間が長くなりやすいケース
他方で、以下のようなケースでは、離婚に必要な別居期間が長くなりやすいので注意が必要です。
明確な離婚原因がない
まず、明確な離婚原因がないケースです。
単なる性格の不一致や価値観の違いなど、明確な離婚事由と呼べるような具体的事実がない場合は、裁判所が夫婦関係の破綻を認めるまでに、より長い別居期間が必要となります。ある程度の期間、夫婦が別々に生活し、協力関係が完全に断ち切られている状態が続いていることを示すことで、初めて「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性が出てきます。
有責配偶者からの離婚請求
また、有責配偶者(夫婦関係を破綻させた原因を作った側、特に、不貞行為をした側を指します。)からの離婚請求は、原則として認められにくい傾向にあります。これは、有責配偶者からの離婚を安易に認めてしまうと、相手方(被害者側)が一方的に社会的・経済的な不利益を被るためです。
最高裁判例によれば、例外的に以下の要件を満たす場合は、有責配偶者からの離婚請求が認められる余地があるとされています。
- ・夫婦の別居期間が相当長期に及んでいること
- ・夫婦間に未成熟の子が存在しないこと
- ・離婚を認められた場合に、相手方が過酷な状況に置かれないこと
ここでいう「別居期間が相当長期に及んでいること」のハードルが高く、裁判例によっては、未成熟の子が成熟するまでの期間として、例えば10年以上の別居期間が必要とされることもあります。ご自身に離婚原因がある場合には、別居しても容易に離婚できませんので、注意しましょう。
未成年の子どもがいる
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、裁判所は子どもの福祉を最優先に考えますので、別居期間が長めに必要になることがあります。これは、離婚が子どもの精神的・経済的な安定に悪影響を及ぼさないか、養育環境は適切かなどを慎重に判断するためです。子どもがまだ幼い場合や、学校生活に大きな変化が生じる可能性がある場合は、特に慎重な判断が求められ、離婚が認められるまでに時間がかかることがあります。
短い別居期間で離婚する方法
相手方との関係で、より短い別居期間で離婚を実現するためには、戦略的なアプローチと適切な準備が不可欠です。
離婚原因がある場合、証拠を確保する
まずは、相手方に離婚原因・離婚事由がある場合に、証拠確保に努めましょう。証拠が不十分だと、裁判所は事実認定に慎重になり、結果として別居期間の長さがより重視されることになりますから、短い別居期間での離婚が困難になります。
証拠が十分に揃っていれば、短い別居期間でも離婚の交渉や調停、裁判を有利に進めることができ、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を強く主張することが可能になります。このためには、特に客観的な証拠を収集することが重要です。
弁護士に依頼して交渉や調停を有利に進める
次に、弁護士に依頼して交渉や調停を有利に進めることが重要です。
離婚問題を円滑かつ迅速に進めるためには、弁護士に依頼することをお勧めします。特に、短い別居期間で離婚したいと考えるのであれば、弁護士の専門知識と経験が不可欠といえるでしょう。
弁護士が離婚交渉・離婚調停などに介入することで、相手方も事態の重大性を認識し、交渉や調停に応じる可能性が高まります。また、感情的になりがちな離婚問題において、冷静な第三者である弁護士の存在は、早期解決に繋がる大きな要因となるでしょう。弁護士に依頼することで、感情的になりやすい離婚問題を客観的に進め、法的な根拠に基づいた主張を展開することができれば、結果として相手方を説得しやすくなり、短い別居期間で離婚成立を導く可能性が高まります。
まとめ
以上のとおり、離婚と別居期間についてご説明しました。
離婚における別居期間は、法律で一律に定められたものではありませんが、夫婦関係の破綻を示す重要な要素として、裁判で離婚を認めるかどうかの判断に大きく影響します。短い別居期間で離婚を目指すのであれば、まずはご自身のケースに明確な離婚原因・離婚事由があるかを確認し、その証拠をできる限り集めることが肝要です。そして何よりも、専門家である弁護士に早期に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが、スムーズかつ有利に離婚を進めるための最も有効な手段となります。
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