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マザコン夫の特徴と離婚する方法

投稿日:
更新日:2025/04/12
離婚・慰謝料コラム その他

マザコンはマザーコンプレックスの略語ですが、明確な定義はありません。一般的には「ママにベッタリ」な男といった意味合いで使われることが多いのではないでしょうか。多かれ少なかれ男性はマザコン的な部分はあるのでしょうし、大前提として母親を大切にすること自体は良いことなのでしょう。

しかし、結婚生活とは夫と妻が送るものであり、夫と母が送るものではありません。度を越えたマザコンは婚姻生活の継続にも影響を及ぼしかねないものです。

以下、婚姻生活の継続に影響を及ぼしかねないマザコンについてお話させていただきます。

マザコン夫の特徴(チェックリスト)

※あくまで当事務所の弁護士の主観によるものです。

マザコン度・小

頻度にもよりますが、母親と仲が良い、母親を大切にしているという範疇とも言えます。もっとも、母親との予定や連絡を妻や家族との生活より重視するようになったら要注意です。

□ 普段から頻繁に母親と出かける。

妻との外出になぜか毎回母親が参加する、妻との約束を断って母親と出かけるようになったら要注意です。

□ 普段から頻繁に母親とメールやLINEのやり取りをしている。

妻や家族との会話そっちのけでやり取りをしているようであれば要注意です。

マザコン度・中

必ずしも婚姻関係の破綻に直結するレベルではありませんが、一歩間違えると一気に婚姻関係の破綻に繋がりかねません。

□ 妻の家事・育児と母親の家事・育児と比べる発言をする

恐らくマザコンか否かにかかわらず、多くの既婚男性が少なからず内心では妻と母親を比べてしまうことがあるかと思います。

しかし、内心で思っているのと、それを口に出して相手に伝えるのでは全く違います。マザコンでない男性は仮に内心で比べてしまうことがあっても、妻の頑張りを認め、母親とは別の一人の女性として尊重することができるので、口に出して相手に伝えることはありません。他方で、マザコンの男性は母親が絶対的に正しいと疑わず、母親のようにできない妻が劣っていると思い、直接妻に対して非難の言葉をぶつけてしまいます。

マザコン度・大

夫婦としての信頼関係が破綻しており、婚姻関係を続けるのは困難です。

□ 判断基準は全て母親基準

夫婦の取り決めから子育て方針まで、何から何まで「自分の母親だったらこう考える」といちいち母親の考えを持ち出すようになっていたら重症です。マザコン夫にとって母親は間違いを犯すことのない絶対的存在で、妻の考えなど一切尊重しません。このような状況だと、もはや夫婦としての根本的な信頼関係は到底築けません。

□ 夫婦の重要事項の最終判断は全て母親任せ

もちろん、誰かに相談するということ自体は良いことです。しかし、子供の進学や自宅の購入など、夫婦に関することは本来当事者である夫婦で話し合うべきであり、第三者である母親が介入するのは望ましくありません。これらの夫婦の重要事項について母親の意見を聞かなければ決定できないとなると、もはや成熟した男性としの決断力も疑わしいですし、何より夫婦としての根本的な信頼関係は皆無です。

マザコン夫の治し方

結論から申し上げると、治すのは極めて困難です。

生まれてから何十年の中で形成された人格はそう簡単に治るものではありません。

そもそも、殆ど全てのマザコン夫は自分がマザコンだとは認識していません。マザコンだと指摘したとしても「自分はマザコンじゃない。母親を大切にして何が悪い」と言われるのが関の山です。

そのような夫だと割り切って婚姻関係を続けていくか、早い段階での離婚を検討されることをお勧めします。

マザコン夫と離婚する方法

夫がマザコンだということのみを理由に裁判で離婚が認められる可能性は高くありません。マザコン夫の具体的な発言や行動を記録し(録音・録画、メールやLINEのやり取りの保存等)、夫婦としての信頼関係が破綻していることを証明していく必要があります。

仮に明確な証拠が無くとも、一定の別居期間が経過すれば、マザコン夫が離婚に同意しなくとも判決で離婚が認められるケースがあります。ただし、どの程度別居すれば良いのかについては事案によって様々ですので一度弁護士にご相談下さい。

最後に

マザコン夫について色々とお話させていただきましたが、結局のところマザコン自体が問題なのではなく、妻を一人の女性として尊敬・尊重し、対等な立場で信頼関係を築けないことが一番の問題だと言えます。

信頼関係の築けない相手の婚姻生活は精神的にも負担が重く、幸せな生活とはいえません。

マザコン夫のとの婚姻生活に疑問を感じている方は一度当事務所の弁護士にご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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