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同居期間7カ月に対し、別居期間1年4か月での離婚請求

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の不一致
    価値観の違い

  • 性別

    男性

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    親権
    養育費
    慰謝料
    財産分与

  • 手続き

    訴訟

事案

夫婦には子どもがいましたが、性格の不一致や価値観の違いが原因で関係が悪化しました。 7か月間の短い同居生活の後、約1年4か月間の別居を経て、依頼者は離婚訴訟を提起しました。 別居から1年2か月ほど経過した頃、依頼者が不貞行為を行ったのではないかと相手方から疑われ、相手方は離婚に応じず、離婚と慰謝料の支払いを求めて反訴を提起しました。

依頼者の主張

婚姻関係はすでに破綻しており、修復の見込みがないため、婚姻関係が破綻した後の行動に基づく慰謝料の支払義務はないと主張しました。

相手方の主張

婚姻期間中に依頼者が不貞行為を行ったとして、慰謝料を支払うべきだと主張しました。

争点

本件の争点は、同居期間7か月に対し別居期間が1年2か月を経過した段階で、婚姻関係がすでに破綻していたといえるかどうかという点でした。

解決内容

訴訟の結果、当初相手方が請求していた慰謝料500万円は大幅に減額され、最終的に50万円以下の支払いで合意が成立しました。
また、養育費についても1万5,000円の減額が認められ、和解離婚が成立しました。

解決のポイント

本件は婚姻関係の破綻が認められない場合には、依頼者に不利な判断が下されるリスクがあったため、当方は別居時点で夫婦関係がすでに極めて悪化していたことや、別居後の経緯から修復の見込みがないことを丁寧に主張しました。
また、当事者尋問が行われる可能性を踏まえ、反訴答弁書の段階から一貫して尋問に備えた準備を行いました。
さらに、裁判官の心証開示の段階で、相手方が受け入れやすい形で当方に有利な和解案を提示したことで、結果的に依頼者にとって負担の少ない条件で和解離婚を実現しました。

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