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長崎での離婚時年金分割で「損しない」ための完全ガイド

投稿日:
更新日:2026/01/13
離婚・慰謝料コラム 財産分与

 離婚を考えるとき、将来の生活や老後の年金について不安を感じる方は多くいます。

 特に「年金はどうなるのか」という漠然とした心配は、離婚後の生活設計に大きく影響します。

 長崎で離婚を検討中、あるいは離婚後に年金分割で悩んでいるなら、ここでの解説が役に立つはずです。

 年金分割は、離婚後の経済的自立を支える重要な制度です。手続きが「複雑そう」と感じて放置すると、将来になって後悔することがあります。とくに、パート勤務や専業主婦(主夫)として家庭を支えてきた方にとっては、老後の安心を確保するうえで欠かせない手続きです。

 この記事では、年金分割の基本、長崎で利用できる手続きの流れ、受け取れる年金額の目安、そして「知らないと損をする」時効や注意点まで、初心者にもわかりやすく解説します。まずは基礎から確認していきましょう。

年金分割とは?離婚で「年金」を分け合う制度の基本

 年金分割とは、離婚の際に夫婦が婚姻期間中に納めた厚生年金(共済年金を含む)の保険料納付記録を、夫婦間で分け合える制度です。

 これにより、離婚後にそれぞれが受け取る年金額を調整し、経済的自立の助けとします。

 ポイントを簡単にまとめると、

  • 対象:婚姻期間中に積み立てられた厚生年金(共済年金を含む)の記録が対象になります。
  • 目的:専業主婦(主夫)や短時間勤務で年金の加入期間が短い配偶者の老後の生活保障を図るためです。
  • 考え方:厚生年金は配偶者間の共同の成果とみなされるため、離婚時に公平に配分する仕組みが設けられています。

年金分割制度の目的と対象者

 年金分割制度は、離婚した夫婦の経済的公平性を確保し、特に経済的に弱い立場になりやすい配偶者(多くは女性)の老後の生活保障を目的に設立されました。

 婚姻期間が長かった夫婦や、一方の収入が極端に低かった夫婦にとって、離婚後の生活設計に大きく影響する制度です。

 年金分割の対象となるのは、以下の年金です。

  • 厚生年金
    • 会社員や公務員が加入していた年金
    • 婚姻期間中の納付記録が分割対象
  • 共済年金
    • 公務員等が加入していた年金
    • 厚生年金と同様に婚姻期間中の納付記録が分割対象

 一方で、以下の年金は年金分割の対象になりません。

  • 国民年金(基礎年金)
    • 自営業者や専業主婦が加入する年金
    • 国民年金は加入者本人の記録となるため分割対象
  • 個人年金や企業年金
    • 私的に加入している年金や、企業独自の年金制度
    • これらは個人の財産や企業ごとの制度であり分割対象外

 共働きの場合を含む対象者についても確認しましょう。

 共働きで夫婦がそれぞれ厚生年金に加入していた場合でも、年金分割は可能です。

 この場合、夫婦それぞれの厚生年金の納付記録を合算し、その合計額を按分割合で分け合います。

 例えば、夫の方が高収入で納付額が多かった場合でも、妻が年金分割を請求すれば、その記録の一部を受け取れます。

制度は2種類「合意分割」と「3号分割」の違い

 年金分割制度には、「合意分割」と「3号分割」という2つの種類があります。

 どちらの制度を利用できるか、あるいは両方を利用できるかは、夫婦の働き方や離婚の状況によって異なります。

 それぞれの制度の概要と適用条件、そしてどちらが有利になるかの判断基準について解説します。

合意分割

 合意分割は、夫婦の話し合いや裁判所の決定に基づいて、婚姻期間中の厚生年金(共済年金)の保険料納付記録を分割する制度です。

  • 対象者:
    • 夫婦の双方または一方が厚生年金・共済年金に加入していた期間がある場合
    • 特に、夫婦双方が厚生年金・共済年金に加入していた共働き期間がある場合
  • 主な特徴:
    • 夫婦間の話し合いで「按分割合」を決めます。按分割合とは、分割する割合のことで、最大50%まで設定が可能です。
    • 話し合いで合意できない場合、家庭裁判所の調停や審判で按分割合を決定します。
    • 制度の利用には、夫婦双方の合意や裁判所の決定が必要です。
  • 適用条件:
    • 2007年4月1日以降に婚姻期間がある夫婦
    • 対象期間における厚生年金・共済年金の納付記録が存在する

3号分割

 3号分割は、国民年金の第3号被保険者(専業主婦など、厚生年金加入者の扶養に入っている配偶者)であった期間について、国民年金の第2号被保険者(夫など)の厚生年金記録を、自動的に2分の1ずつ分割する制度です。

  • 対象者:
    • 夫婦の一方が、2008年4月1日以降に国民年金の第3号被保険者であった期間がある場合
  • 主な特徴:
    • 夫婦の合意は不要で、一方からの請求で手続きを進められます。
    • 分割割合は自動的に2分の1(50%)に決定されます。
  • 適用条件:
    • 2008年4月1日以降に第3号被保険者であった期間がある
    • 対象期間における厚生年金・共済年金の納付記録が存在する

どちらが自分に当てはまるか、有利かの判断基準

 あなたがどちらの制度を利用できるか、または両方を組み合わせられるかは、婚姻期間中の働き方によって決まります。

  • 専業主婦(夫)やパート勤務で、夫の扶養に入っていた期間が長い場合
    • 2008年4月1日以降の期間があれば、3号分割が適用されます。合意分割も併用可能です。
    • 3号分割は合意不要のため、手続きが比較的スムーズに進むでしょう。
  • 夫婦双方が厚生年金に加入していた共働き期間が長い場合
    • 合意分割が主な対象です。3号分割の期間があれば併用できます。
    • 按分割合の話し合いが重要になります。

例えば、このようなケース

 長崎に住むAさん(40代女性)は、夫と15年前に結婚しました。結婚当初は正社員として夫婦共働きでしたが、10年前に子どもが生まれてからはパート勤務となり、夫の扶養に入って国民年金の第3号被保険者でした。

 この場合、Aさんが利用できる年金分割は以下の通りです。

結婚当初から子どもが生まれるまでの約5年間(夫婦共働き期間)

Aさんも夫も厚生年金に加入していたため、「合意分割」の対象期間になります。この期間の按分割合は話し合いで決めるでしょう。

子どもが生まれてから離婚するまでの約10年間(Aさんが第3号被保険者期間)

2008年4月1日以降の期間が含まれるため、「3号分割」の対象になります。この期間は自動的に2分の1の割合で分割されます。

 このように、婚姻期間中に働き方が変化した場合、両方の制度を組み合わせて請求するケースが珍しくありません。ご自身の状況を把握し、どちらの制度が適用されるかを確認しましょう。

年金分割の手続きを「いつまでに」「どうやるか」完全ガイド

 年金分割制度の概要を理解したところで気になるのは「いつまでに」「どのように」手続きを進めれば良いかという点ですね。

 年金分割の手続きには期限があり、これを過ぎてしまうと、せっかくの権利を失うことになりかねません。

 また、手続きの流れは合意分割か3号分割かによって異なりますが、基本的なステップを理解していれば、戸惑うことはありません。

請求期限は離婚後「2年」 時効を過ぎるとどうなる?

 年金分割の請求には、離婚が成立した日の翌日から2年という期限があります。この期限は非常に重要で、原則としてこれを過ぎてしまうと、年金分割を請求する権利を失ってしまいます。

 「時効があるなんて知らなかった!」と、後から後悔する方は少なくありません。

 特に、離婚後しばらくして落ち着いてから年金について考え始める方もいますが、気付いた時にはもう手遅れという状況もあり得るのです。

 あなたの将来の安心を守るためにも、この2年という期間を意識し、早めに手続きを進める心がけが重要です。

具体的な期限

  • 離婚が成立した日の翌日からカウント開始
  • 原則2年で請求権が消滅
  • (裁判・調停の確定が期限直前〜経過後に及んだ場合):確定・成立の翌日から6か月以内まで請求可。

時効を過ぎた場合の対処法

  • 原則として請求はできません。

年金分割の手続き全体の流れ

 年金分割の手続きは、大きく分けて以下の4つのステップで進みます。

 この流れを事前に把握しておけば、スムーズに手続きを進められるでしょう。

  1. 年金分割のための情報通知書の取得
    • 夫婦の年金記録(標準報酬総額など)を確認する書類の請求
  2. 按分割合の決定(合意分割のみ)
    • 夫婦間で年金記録をどのような割合で分割するかを話し合い、合意
  3. 年金事務所での請求手続き
    • 必要書類を揃えて、年金事務所に提出
  4. 標準報酬改定通知書の受け取り
    • 手続き完了後、年金記録が変更されたことを知らせる書類を受け取る

 この手続きのステップは、合意分割と3号分割で一部異なりますが、基本的にはこの流れに沿って進みます。

【合意分割編】按分割合の決定と必要書類・手続き

 合意分割は、夫婦の話し合いによって按分割合を決める点が特徴です。

 ここでは、その具体的なステップと必要書類について解説します。

「年金分割のための情報通知書」の取得

 年金分割を進めるには、まず夫婦それぞれの婚姻期間中の年金記録がどうなっているかを知る必要があります。

 そのための書類が「年金分割のための情報通知書」です。

 この通知書には、夫婦それぞれの標準報酬総額(年金額の計算の基礎となる金額)などが記載されており、これをもとに按分割合を検討します。

取得方法と必要書類
  • 請求先: 年金事務所、または街角の年金相談センター(長崎市内にも複数あります)
  • 請求者: 夫または妻、あるいは双方
  • 必要書類:
    • 年金分割のための情報提供請求書
    • 戸籍謄本または戸籍抄本
    • 婚姻期間を確認できる書類(戸籍謄本などで確認できる場合もあります)
    • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
    • (印鑑)

 情報通知書は、請求から通常1〜2ヶ月程度で郵送されます。早めに取得請求を行いましょう。

按分割合の決定:話し合いのポイントと合意形成

 情報通知書が手元に届いたら、記載されている情報を基に、夫婦間で年金記録の按分割合について話し合います。按分割合は、最大50%まで設定可能です。

 通常、夫婦のどちらか一方に不利な割合にならないよう、50%で分割するケースが多く見られます。

夫婦間の話し合いで合意できた場合(公正証書・私署証書の注意点)

 話し合いで按分割合に合意できた場合、その合意内容を明確にするための書類を作成します。

  • 公正証書
    • 公証役場で公証人に作成してもらう公文書です。
    • 法的な証拠力が強く、万が一のトラブルの際に強力な効力を持ちます。
    • 長崎県内には長崎公証役場や佐世保公証役場などがあります。
  • 私署証書(年金分割の合意書など)
    • 夫婦間で作成する私的な書類です。
    • 弁護士や行政書士に作成を依頼し、公証人の認証を受けると、公正証書に準ずる証拠力を持ちます。
注意点

 夫婦の話し合いだけで合意書を作成する場合でも、その内容が不明確であったり、後で争いになる可能性を避けるためにも、公正証書の作成を検討しましょう。

 特に年金分割は長期にわたる影響があるため、しっかりとした形で残しておくのが安心です。

話し合いで合意できない場合(調停・審判の利用)

 もし、夫婦間で按分割合について合意できない場合は、家庭裁判所に年金分割の調停または審判を申し立てられます。

  • 調停
    • 家庭裁判所の調停委員を交え、話し合いによる解決を目指します。
    • 多くの場合、調停を経て按分割合が決定されます。
  • 審判
    • 調停でも合意に至らない場合、家庭裁判所の裁判官が一切の事情を考慮して、按分割合を決定します。

 長崎家庭裁判所(長崎市万才町)や、その管轄にある支部(大村・佐世保・島原・五島・壱岐・対馬)に申し立てを行います。

 離婚問題に詳しい弁護士に相談すると、手続きをスムーズに進められます。

年金事務所での請求手続きと必要書類

 按分割合が決定したら、最後に年金事務所で年金分割の請求手続きを行います。

具体的な提出書類と手続きの流れ
  • 請求先: 年金事務所、または街角の年金相談センター(長崎市内では長崎年金事務所など)
  • 必要書類:
    • 標準報酬改定請求書
    • 年金分割のための情報通知書
    • 公正証書、または公証人の認証を受けた私署証書、または調停調書・審判書などの公的書類
    • 戸籍謄本または戸籍抄本
    • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
    • 印鑑
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 手続きの流れ:
    • 必要書類を揃える
    • 年金事務所の窓口で請求手続きを行う
    • 書類に不備がなければ、手続きは完了です

 これらの手続きは、原則として夫婦の一方からでも可能です。

 しかし、合意分割の場合は按分割合の合意が必要となるため、事実上は夫婦共同で手続きを進めるか、一方の請求に相手が協力する形になるでしょう。

【3号分割編】手続きの流れと必要書類

 3号分割は、合意分割と異なり夫婦の合意が不要で、一方からの請求のみで手続きが可能です。

3号分割の対象期間と条件

  • 対象期間: 2008年4月1日以降の、元配偶者が国民年金の第3号被保険者であった期間
  • 条件:
    • 婚姻期間がある
    • 対象期間に元配偶者が第2号被保険者(厚生年金・共済年金加入者)であったこと

年金事務所での請求手続きと必要書類

  • 請求先: 年金事務所、または街角の年金相談センター(長崎年金事務所など)
  • 必要書類:
    • 標準報酬改定請求書
    • 戸籍謄本または戸籍抄本
    • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
    • 印鑑
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳

 3号分割は合意が不要なため、手続きは比較的シンプルです。

 ただし、請求期限は合意分割と同様に離婚成立の翌日から2年ですので、期限には注意しましょう。

「一人でできる?」年金分割が難しい場合の選択肢

 「年金分割の手続きは、なんだか複雑で一人では難しそう…」と感じる方もいるでしょう。

 基本的に、書類収集や年金事務所への請求自体は一人でも行えます。

 しかし、以下のようなケースでは、一人で手続きを進めるのが難しい、あるいはリスクが伴うでしょう。

一人で手続きが可能なケース

  • 夫婦間で按分割合にスムーズに合意できている(合意分割)
  • 3号分割のみで、必要な書類が全て揃っている

専門家への相談が必要なケース

  • 按分割合について合意できない場合
    • 夫婦間の話し合いが進まない場合、調停や審判の申し立てが必要になります。
  • 相手方が手続きに非協力的、または連絡が取れない場合
    • 弁護士が代理人として相手方との交渉や手続きを進められます。
  • 年金制度や法律の知識が不足していると感じる場合
    • 複雑な制度を正確に理解し、ご自身の権利を最大限に守るためにも、専門家のサポートが有効です。
  • 精神的な負担が大きいと感じる場合
    • 離婚という状況で、複雑な手続きを一人で抱え込むのは大きなストレスになります。専門家に任せることで、精神的な負担を軽減できます。

 長崎市内には、離婚問題や年金分割に詳しい弁護士事務所や行政書士事務所があります。

 困った時には、一人で抱え込まずに専門家へ相談する選択肢も積極的に検討しましょう。

年金分割で「いくら」もらえる?計算方法と受け取り開始時期

 年金分割について理解が進んだところで、「結局、いくらもらえるの?」という点が最も気になるのではないでしょうか。

 年金分割でもらえる金額は、婚姻期間や夫婦の年収によって大きく変わります。

 また、分割された年金が「いつから」「どのように」受け取れるのかも重要な情報です。

婚姻期間や収入で変わる?年金分割でもらえる金額の目安

 年金分割でもらえる金額は、具体的にいくらと断定するのは難しいです。

 なぜなら、以下の要素によって大きく変動するからです。

  • 婚姻期間: 年金分割の対象となる期間の長さ
  • 夫婦それぞれの年金加入期間と標準報酬総額: 特に厚生年金・共済年金に加入していた期間の収入
  • 按分割合: 合意分割で決めた割合、または3号分割の2分の1

 年金分割は、将来受け取る年金額自体を直接増やす制度ではありません。将来受け取る年金の計算の基礎となる「年金記録」を分割する制度です。

 そのため、実際に「もらえる金額」は、あなたが年金を受給し始める年齢になった際に、その時点での日本の年金制度に基づいて算出される年金総額によって決まります。

具体的な計算シミュレーション例(考え方)

 例えば、長崎県在住の夫婦が、夫が会社員(厚生年金加入者)、妻が専業主婦(第3号被保険者)で20年間婚姻していたとします。夫の厚生年金の保険料納付記録が分割対象になります。

 仮に、婚姻期間中の夫の厚生年金記録における標準報酬総額が4,000万円だったとしましょう。

 按分割合が50%で分割された場合、夫の年金記録から2,000万円が妻に移されることになります。これは、妻自身の年金記録に2,000万円分が加算されるイメージです。

 この記録が将来、妻の年金額にどのように反映されるかというと、「その2,000万円分の記録があれば、本来どれくらいの年金が支給されるか」という計算方法になります。

 具体的な年金額は、日本の年金制度の変動や、あなたが年金を受け取る際の年齢などによって変わるため、一概には言えません。

「損しない」ための金額確認のポイント

  • 「年金分割のための情報通知書」で現状を確認する: この書類には、具体的な標準報酬総額が記載されており、分割の基礎となる情報が得られます。
  • ねんきん定期便を確認する: 毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」には、現在の年金加入記録と、将来受け取れる年金額の目安が記載されています。年金分割の手続き後に、この記録がどのように変化するかを想像する参考にしましょう。
  • 年金事務所や専門家への相談: ご自身の具体的な状況でどれくらいの金額に影響があるのか、より詳細な目安を知りたい場合は、年金事務所の相談窓口や、離婚問題に詳しい弁護士・社会保険労務士に相談するのが最も確実です。

分割された年金は「いつから」「どのように」受け取れる?

 年金分割の手続きが完了しても、すぐに年金を受け取れるわけではありません。

 分割された年金記録に基づいた年金を受け取れるのは、あなたが老齢厚生年金の受給資格を満たし、かつ受給開始年齢に達した後です。

受取開始時期

  • 老齢厚生年金の受給開始年齢(原則65歳)に達し、受給資格を満たした後
  • 手続き完了後、すぐに年金が振り込まれるわけではない

受取方法

  • あなたの年金記録に分割された記録が加算され、将来受け取る老齢厚生年金額が増加します。
  • 年金は、定期的に(通常は偶数月に)あなたの指定口座に振り込まれます。

年金分割のよくある疑問Q&A

 年金分割について、多くの方が抱える疑問や不安をQ&A形式で解説します。

 特に、トラブルになりやすいケースや、見落としがちなポイントについて確認しましょう。

Q.夫が年金分割を「拒否」したらどうすればいい?

A.夫が年金分割の話し合いに応じない、または分割を拒否するというケースは珍しくありません。しかし、夫が拒否しても諦める必要はありません。

合意分割の場合

  • 夫婦間の話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に年金分割の調停を申し立てられます。
  • 調停でも合意に至らない場合は、審判に移行し、裁判官が判断を下します。
  • 調停や審判を経れば、夫の同意がなくても按分割合が決定されます。

3号分割の場合

  • もともと夫の同意は不要な制度です。
  • あなたが単独で年金事務所に請求手続きを行えます。

 夫が非協力的な場合でも、法的な手続きを通じて年金分割は可能です。一人で悩まずに、長崎の弁護士に相談することをお勧めします。

 専門家があなたの代理人として、夫との交渉や裁判所への申し立てをサポートしてくれます。

Q.共働き夫婦の場合、年金分割で「損」する可能性はある?

A.共働きで夫婦それぞれが厚生年金に加入していた場合でも、年金分割は可能です。

 この場合、夫婦の年金記録を合算し、按分割合で分け合うため、「損をする」というよりは「公平に調整する」と考えるのが適切です。

 例えば、夫婦間で年収に差があり、夫の方が厚生年金の納付記録が多かった場合、妻は夫の記録の一部を受け取れます。

 逆に、妻の方が年収が高く納付記録が多かった場合、夫が妻の記録の一部を受け取ることも可能です。

損をしないためのポイント

  • 「年金分割のための情報通知書」で正確な記録を確認する: 夫婦それぞれの年金記録を把握することが大切です。
  • 按分割合を慎重に決める: どちらか一方に偏りすぎないよう、公平な割合で合意しましょう。
  • 将来の年金額への影響をシミュレーションする: 年金事務所や社会保険労務士に相談し、分割後の年金額の目安を把握しておくと安心です。

 共働き夫婦の場合でも、年金分割は老後の経済基盤を整える上で重要な制度です。ご自身の年金記録を正確に把握し、話し合いを通じて最適な按分割合を見つけましょう。

Q.離婚後の再婚や死亡で年金分割はどうなる?

A.年金分割は、一度手続きが完了すれば、その後あなたが再婚したり、元夫が死亡したりしても、基本的に影響を受けることはありません。

再婚した場合

  • 年金分割によって加算された年金記録は、あなたのものとして維持されます。
  • 再婚相手との新たな婚姻期間は、元夫との年金分割には影響しません。

元夫が死亡した場合

  • 年金分割の手続きが完了していれば、元夫の死亡後も、分割された年金記録に基づく老齢厚生年金を予定通り受け取れます。
  • ただし、元夫の死亡後に年金分割の請求を行う場合は、死亡から1か月以内という非常に短い期限が設けられています。この場合は、速やかに年金事務所に相談しましょう。

Q.地方在住の場合、年金分割の相談窓口は?(例:長崎)

 長崎にお住まいの場合、年金分割に関する相談や手続きは、以下の窓口で対応しています。

  • 年金事務所
  • 街角の年金相談センター
  • 長崎県弁護士会、または法律事務所
  • 行政書士事務所、社会保険労務士事務所

 お住まいの地域や、相談内容に応じて適切な窓口を選びましょう。

 まずは年金事務所や街角の年金相談センターで情報収集を行い、複雑なケースや夫との交渉が必要な場合は弁護士への相談を検討するのが良いでしょう。

まとめ:年金分割で後悔しないために今すぐ行動を

 ここまで、年金分割の基本から具体的な手続き、もらえる金額の目安、よくある疑問、そして専門家への相談について解説しました。

 長崎で離婚を考えるあなたにとって、年金分割は老後の経済的な安心を確保するための重要な権利です。

 特に、婚姻期間中に家庭を支えてきた女性にとって、年金分割は将来の生活設計に不可欠な制度と言えます。

 しかし、「離婚後2年」という請求期限は、あっという間に過ぎてしまいます。

 「知らなかった」「面倒だから」と手続きを先延ばしにすると、本来得られるはずの年金記録を失い、将来「あの時やっておけばよかった」と後悔することになりかねません。

 年金分割の手続きは確かに複雑に感じられるかもしれません。

 しかし、この記事で解説したポイントを参考に、一つひとつのステップを着実に進めていけば、必ずあなたの権利を守れます。

 もし、一人で手続きを進めるのが不安なら、長崎県内の年金事務所や街角の年金相談センター、あるいは離婚問題に詳しい弁護士への相談を検討しましょう。

 専門家のサポートを得ることで、手続きをスムーズかつ確実に行い、精神的な負担も軽減できます。

 あなたの将来の安心のために、年金分割の制度を正しく理解し、今すぐ行動を起こしましょう。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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