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離婚したら夫の借金も「分与」対象?財産分与で損をしないための手順を徹底解説

投稿日:
更新日:2026/01/14
離婚・慰謝料コラム 財産分与

 「夫が勝手に作った借金まで、私が払わないといけないの?」
 「生活費のために仕方なく借りた、私名義のカードローンはどうなるの?」

 度重なる借金問題が原因で離婚を考えるとき、多くの方がこうした不安を抱きます。
 この記事では、離婚時の借金に関する基本的な考え方と、損をしないためのポイントをわかりやすく解説します。

  • 財産分与の対象になる借金とならない借金の明確な違い
  • あなたのケースでの財産分与の具体的な計算方法
  • 借金で損をしないための交渉と手続きの3ステップ

 離婚時の借金は財産分与の対象ですが、あなたが全てを背負う必要は一切ありません。
 借金には、財産分与の対象になる「夫婦共同の借金」と、対象にならない「個人的な借金」があるからです。
 この記事を読むことで、あなたが不利にならないための正しい知識が身につき、理不尽な借金を背負わずに離婚するための具体的な道筋がわかります。
 ぜひ最後までお読みいただき、あなたと大切なお子さんの未来を守るための準備を始めましょう。

目次

結論:離婚時の借金は財産分与の対象になるが、全てを折半する訳ではない

 まず、最も重要な結論からお伝えします。
 離婚の際には、夫婦が協力して築いた財産は「プラスの財産」だけでなく、「夫婦で共同して負った借金」も財産分与の対象となります。
 ただし、誤解してはいけないのは、「借金もすべて半分ずつ負担しなければならない」わけではないという点です。

 財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を公平に清算する制度であり、その根拠は民法第768条にあります。
 具体的には、「夫婦が婚姻中に協力して得たプラスの財産の合計額から、財産分与の対象となるマイナスの財産(借金)の合計額を差し引き、残ったプラス部分を分け合う」という考え方に基づいて行われます。
 つまり、借金も財産の“マイナス部分”として、清算の過程で考慮されるということです。
 もしプラスの財産(預貯金や不動産の価値など)よりも、借金の金額の方が多い場合、いわゆる「債務超過」の状態となります。
 この場合は、清算すべきプラスの財産が存在しないため、財産分与そのものを行わないのが一般的な扱いです。
 法的には、相手方が個人的に負った借金をあなたが代わりに返済する義務はありません。離婚によって、相手の借金そのものを押し付けられることもありませんので、その点は安心して大丈夫です。
 ただし、あなた自身がその借金の連帯保証人になっている場合や、あなた名義のカードローンで夫婦の生活費を補っていた場合など、事情によっては負担が生じることもあります。

【最重要】財産分与の対象になる借金・ならない借金

 次に、あなたのケースではどの借金が財産分与の対象になるのかを、具体的に見ていきましょう。これは、離婚時に損をしないために非常に重要なポイントです。
 一般的に、夫婦が共同生活を送るために負った借金は、名義が夫または妻どちらか一方になっていても、財産分与の対象になります。これらは、「夫婦が家族として協力して生活する中で生じた借金」と考えられるため、財産分与においても「夫婦共同の債務」として扱われます。

 一方で、夫婦の共同生活とは無関係に一方が個人的理由で作った借金は、原則として財産分与の対象になりません。
 法律上、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方も、それによって生じた債務について、連帯してその責任を負うとされています(民法761条)。この「日常家事債務」の考え方が、分与対象となる借金の根拠の一つです。

住宅ローン・自動車ローン

 家族が住む家や、家族みんなで使用する車のために組んだローンは、典型的な共同の負債です。
 もし建物の名義が夫単独であっても、その家に家族で住んでいたのであれば、住宅ローンは財産分与で考慮されます。
 自動車についても、家庭で日常的に使う車であれば、その購入ローンは夫婦の資産形成のために負った借金といえるでしょう。

生活費のための借入れ

 食費や光熱費、家賃、子供の衣服代などの日常の生活費が足りず、カードローンやキャッシングで補填した場合、こちらも共同生活を維持するための借金と判断されます。
 たとえパート収入のあるあなた(妻)名義で借りたとしても、それが家族の生活のためであったことを証明できれば、財産分与の対象と主張できます。

子供の教育ローン

 お子さんの塾や習い事、将来の進学のために組んだローンも、夫婦共同の責任と見なされます。
 子供の健全な育成は夫婦共通の重要な課題であり、そのための費用は夫婦共同で負担すべきものだからです。

 反対に、次のような借金は「夫婦の共同生活とは無関係に、一方が勝手に作った借金」と見なされ、原則として財産分与の対象には含めません(プラスの財産から差し引かない扱いになります)。

ギャンブルや浪費、浮気費用が原因の借金

 パチンコや競馬、過度な飲食、高価なブランド品の購入、浮気相手へのプレゼント代などは、いずれも個人的娯楽や趣味のための支出です。夫婦の共同生活とは何の関係もないため、財産分与の対象にはなりません。

結婚前に作った個人の借金

 それぞれが独身時代に作った借金(奨学金やカードローンなど)は、財産分与の対象外です。財産分与はあくまで「婚姻期間中に協力して築いた」財産を清算する制度だからです。

事業のための借金

 夫が個人事業主で、その事業のために作った借金は、原則として夫個人のものです。
 ただし、その借金が実質的に家計の足しになっていた、あるいはあなたの給料も事業に投入していたなど、事業と家計が一体化している場合は、分与の対象と判断されるケースもあります。
 適切な財産分与を受けるため、借金の目的が事業専用か生活にも関係するかをはっきりさせておくことが重要です。

借金がある場合の財産分与の計算方法

 では、実際にあなたの場合はどうなるのか、簡単な例で計算してみましょう。
 計算の基本は「(プラス財産の合計額)-(分与対象となるマイナス財産の合計額)= 分与対象財産額」です。

【夫婦の財産状況の例①】

財産の種類 金額
<プラスの財産>
・預貯金(夫婦合計) 200万円
・生命保険の解約返戻金 100万円
・自動車の時価評価額 100万円
プラス財産合計 400万円
<マイナスの財産(借金)>
・自動車ローン残高 50万円
・生活費補填のカードローン残高(妻名義) 50万円
マイナス財産合計 100万円

上記の例①では、まずプラスの財産から借金を差し引きます。
400万円(プラス財産) – 100万円(借金) = 300万円(分与対象財産額)
 この300万円が、夫婦で分け合う対象の財産となります。財産分与の割合は原則として2分の1ずつなので、あなたと夫がそれぞれ150万円ずつ受け取ることになります。
 次に、もう一つ別のパターンを考えてみましょう。

【夫婦の財産状況の例②】(夫の浪費による借金は分与対象外だが住宅ローン残高が大きいケース)

財産の種類 金額
<プラスの財産>
・預貯金(夫婦合計) 400万円
(※その他のプラス財産は無し)
プラス財産合計 400万円
<マイナスの財産(借金)>
・住宅ローン残高 600万円
・(夫のギャンブルによる借金残高) 150万円 ※財産分与では考慮しない
マイナス財産合計 600万円

400万円(プラス財産) – 600万円(借金) = -200万円
 この例②では、夫にギャンブル借金150万円がありますが、それは夫個人の浪費による借金のため財産分与では考慮しないものとします。
 一方で、家族で住んでいた自宅の住宅ローン残高が600万円残っており、これは共同生活のための債務なので分与対象とします。
 この場合、共有財産はマイナス(債務超過)となり、分け合う財産はゼロです。
 したがって、あなたが夫の借金の一部を負担させられることはありません。仮に夫側に債務超過分が残っても、それは夫自身が離婚後も返済していくべき借金であり(ギャンブル負債も同様)、あなたには返済義務が及ばないのです。
 なお、あなたがご両親から相続した預金や、不動産などの遺産、又は「あなた個人にあげます」という趣旨で贈与された援助資金(例えば、家の購入時の頭金など)は、夫婦の協力とは無関係な「特有財産」と認められます。

民法第762条1項:「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(その者が単独で有する財産)とする」

 これに該当する財産(相続財産、一方の親族からの特別な贈与など)は財産分与の対象から除外できます。計算に含める必要はありませんので、相手に渡す必要もありません。

<注意点>
 「婚姻中に自己の名で得た財産」であっても、それが夫婦の協力によって得られた収入で取得した財産である場合には、名義に関わらず共有財産と推定されます。
 したがって、特有財産か共有財産か判断が難しいものについては専門家にご相談ください。

もう泣き寝入りしない!不利にならないための具体的な3ステップ

 ここからは、具体的な行動計画を解説します。
 まずは、問題の全体像を正確に把握することから始めましょう。感情的にならず、冷静に事実を整理することが交渉を有利に進める第一歩です。

【ステップ1】現在の借金・財産状況を正確に把握する

 まずは問題の全体像を正確に把握しましょう。夫がどれだけの借金を抱えているか、夫婦の財産がどれくらいあるかを知らなければ、適切な対策を立てられません。
 相手が借金の全貌を正直に話さない場合でも、以下の方法で調査が可能です。

相手の借金の調べ方

 もし夫が借金の全貌を正直に話さない場合、いくつかの調査方法があります。弁護士に依頼すれば、弁護士会を通じて金融機関に情報の開示を求める「弁護士会照会」が利用できます。
 個人で信用情報機関に情報開示を請求する方法もあります。
 日本には主に以下の3つの信用情報機関があります。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC):主にクレジットカード会社や信販会社の信用情報を管理
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC): 主に消費者金融やカードローン等の信用情報を管理
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC):主に銀行や信用金庫など金融機関の信用情報を管理(全国銀行協会が運営)

 これらの機関に情報開示請求を行えば、夫がどの金融機関からどれだけの借入れをしているか、大まかな状況を把握できます。
 開示方法や手数料は各機関で異なりますが、郵送やオンラインで請求可能です。

財産隠しへの備え

 離婚を切り出す前に、夫が財産を隠してしまう可能性にも注意が必要です。
 たとえば預金を勝手に引き出されたり、どこかに移されたりすると後から追跡が困難になります。事前に証拠を確保しておきましょう。
 具体的には次のようなものをコピー・保存しておくと良いでしょう。

  • 夫婦名義の預金通帳(できれば最後の記帳までコピー)
  • 夫が管理しているネットバンキング口座の残高画面(スクリーンショットなど)
  • 生命保険や学資保険の保険証券(解約返戻金の有無・額がわかるもの)
  • 夫の給与明細や源泉徴収票(直近の年収がわかるもの)
  • 自宅不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税の納税通知書

 こうした資料は夫婦の財産状況を示す重要証拠になります。
 財産分与の話し合いで相手が不当に少ない金額を申告してきた場合でも、あなたが事前に確保した証拠によって正確な額を主張できます。

【ステップ2】主張を裏付ける証拠を集める

借金の原因が相手の浪費・不貞であることを示す証拠

 夫の借金が「個人的なもの」だと主張するためには、以下のような客観的な証拠が不可欠です。

  • クレジットカードの利用明細
  • 高価な買い物のレシートや領収書
  • 競馬やパチンコのレシート、馬券など
  • SNSでの浪費をうかがわせる投稿
  • 浮気の証拠(写真、メール、LINEなど)

あなたが生活費のために「やむを得ず借りた」ことの証明

 あなたが自分名義で借金をした場合、「これは私の浪費ではなく、生活費の補填だった」と主張するために、以下の資料が有効です。

  • 日々の家計簿や日記(〇月△日、生活費が足りず消費者金融で〇万円借入などの記録)
  • あなたの口座の預金通帳(夫から生活費振込が滞っていた記録や、その期間にあなたが借入れをしている記録)
  • 公共料金や家賃の領収証(あなたの借入金で支払っていたことを示すメモや記録)
  • 夫からの送金や支払いが不十分であったことを示すメール・メモ等

 こうした資料が揃えば、「妻の借金=妻の浪費ではなく、夫婦の生活費のためだった」ということを明確に主張できます。
 先述の日常家事債務にも関連する話ですが、この主張が認められれば財産分与の場面で夫にその債務を事実上分担させることが可能になります

【ステップ3】有利な条件での離婚交渉と合意(※専門家の活用も検討)

 証拠が揃ったら、いよいよ具体的な交渉に臨みます。あなたが不利にならないための交渉術として、次のポイントを押さえてください。

慰謝料との相殺

 夫の借金の原因が夫の不貞行為であった場合や、生活費を渡さないなどの経済的DVがあった場合などには、夫に対して慰謝料請求が可能です。
 離婚原因について夫に有責事情(法律上の不法行為)がある場合、あなたは慰謝料を請求できる立場です。
 この慰謝料請求権と、財産分与における借金の分担を相殺する形で交渉することも一つの戦術です。
 ただし相殺の具体的方法については法的な検討が必要なので、弁護士等と相談しながら進めると安心です。

必ず書面に残す

 話し合いで離婚や財産分与の条件がまとまったら、口約束で終わらせてはいけません。
 後から「言った/言わない」のトラブルを防ぐため、合意内容は必ず書面に残しましょう。一般的には次のような書類を作成します。

  • 離婚協議書:夫婦間で合意した内容を記載する私的な契約書。法的拘束力はありますが、強制執行するには別途裁判手続きが必要です。
  • 公正証書:公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書。「強制執行認諾文言」を付けておけば、相手が養育費などの支払いを怠った場合に、裁判を起こさなくても相手の財産を差し押さえることができます。

 以上のステップを踏めば、あなたが一方的に不利益を被る離婚を避けられる可能性が大いに高まります。
 とはいえ、実際に自分一人でここまでの調査・証拠収集・交渉を完璧にこなすのは難しいかもしれません。そんなときは無理をせず、専門家への相談も検討してください。

離婚と借金のQ&A|長崎の弁護士がよくある疑問に回答

Q1. 私名義のカードローンがあるのですが、それは夫にも返済の一部を負担させることはできますか?(生活費の補填に使った借金)

A. はい、可能です。その借金が「夫婦の生活費のため」であったことを家計簿や預金通帳の記録などで証明することが出来た場合には、財産分与の中で考慮されます。
 例えば、財産分与であなたが受け取るプラスの財産を増やす形で、実質的に、夫に借金の分担を求めることが考えられます。

Q2. 別居後に夫(妻)が作った借金も財産分与の対象になりますか?

A. いいえ、原則としてありません。財産分与の対象となるのは、夫婦が協力して財産を築いてきた期間、すなわち「同居を開始してから別居するまで」に作られた財産と借金です。
 夫婦関係が実質的に破綻したと見なされる別居後の借金は、作った本人の個人的なものとなります。

Q3. 離婚すれば夫の借金の連帯保証人から外れますか?

A. いいえ、離婚しただけでは連帯保証人から自動的に外れることはありません。連帯保証契約は、あなたと金融機関(債権者)との間の契約だからです。
 これは非常に危険な状態で、夫が返済できなくなれば、金融機関はあなたに全額返済を求めてきます。すぐに金融機関と交渉し、代わりの保証人を探すか、別の担保を提供するなどの手続きが必要です。

Q4. 家を売却しても住宅ローンが残った場合、その支払い義務はどうなりますか?

A. 家を売却してもローンが残る場合、その残債務の支払い義務は原則として住宅ローンの名義人にあります。
 ただし、あなたが連帯保証人になっている場合はあなたにも支払い義務が生じます。家に住み続けるのか、売却(任意売却など)するのかを含め、不動産業者や弁護士など専門家と一緒に最も損をしない方法を慎重に検討する必要があります。

Q5. 相手に財産が無く借金しかない場合、財産分与を放棄した方が良いのでしょうか?

A.ケースバイケースです。プラスの財産が全くなく、借金しかない場合は放棄も選択肢ですが、少しでもプラスの財産がある場合や、相手の借金の詳細が不明な場合は、安易に放棄すると損をする可能性があります。
 例えば、あなたが知らない預貯金が後から見つかるかもしれません。まずは財産調査を尽くすことが先決です。

Q6. 相手に借金があると、慰謝料や養育費はもらえないのでしょうか?

A. いいえ、そんなことはありません。借金があることと、慰謝料(不貞行為など原因がある場合)や養育費の支払い義務は法律上、別の問題です。
 相手に支払い能力がある限り、法的に請求する権利があなたにはあります。支払いが滞った場合は、給与の差押えなどの法的手段をとることも可能です。

長崎で相談できる窓口と、弁護士に依頼するメリット

 「自分一人で交渉なんて、とてもできそうにない」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 離婚と借金の問題は複雑な問題であり、精神的な負担も大きいため、専門家の力を借りることも手段の一つとしてご検討ください。
 いきなり弁護士事務所に電話するのは勇気がいる、という方は、まず公的な窓口を利用するのも一つの手です。

【長崎県内の公的な相談窓口】

長崎市役所の市民相談

 市役所では、弁護士による無料法律相談が定期的に開催されています。事前に予約が必要な場合が多いため、長崎市の公式ウェブサイトで日程や予約方法を確認してください。

法テラス長崎(日本司法支援センター長崎地方事務所)

 収入や資産が一定の基準を下回る方は、無料で法律相談を受けられたり、弁護士費用を立て替えてもらえたりする制度(民事法律扶助)があります。

 なお、弁護士に依頼する際は「誰に頼んでも同じ」ではありません。以下のポイントを重視して選ぶことをおすすめします。

  • 離婚問題、とくに財産分与や借金問題の解決実績が豊富である
     事務所のウェブサイトで離婚案件の取扱い実績や解決事例が具体的に紹介されているか確認しましょう。
  • あなたの気持ちに寄り添い丁寧に話を聞いてくれる
     初回相談で実際に会って、説明がわかりやすいか、信頼できそうかを見極めてください。
  • 料金体系が明確で事前にしっかり説明してくれる
     費用が曖昧だと後々不安になりますので、相談料・着手金・報酬金などについてきちんと説明する弁護士を選びましょう。

【まとめ】あなたの勇気ある一歩が、未来を切り開く

 この記事では、夫の借金を理由に離婚を考えるあなたが、財産分与で損をしないための知識を解説しました。最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

  • 離婚時の借金は財産分与の対象ですが、ギャンブルなど個人的な借金をあなたが負う必要はありません。
  • 生活費のために仕方なく作った、あなた名義の借金は相手に分担を求めることができます。
  • 不利にならないためには、財産と借金の現状把握、そして客観的な証拠集めが何よりも重要です。
  • 話し合いで決まった内容は、必ず「公正証書」などの法的な書面に残し、将来のトラブルを防ぎましょう。

 離婚時の財産分与、とりわけ借金が絡む場合は話し合いや手続きが複雑になります。
 誤った思い込みのまま不利な合意をしてしまい、後から「こんなはずじゃなかったのに…」とトラブルになるケースも少なくありません。
 借金が絡む離婚交渉は、精神的な負担も大きく、一人で進めるのは簡単なことではありません。
 もし少しでも不安があれば、一人で抱え込まず、離婚問題に詳しい専門家に一度ご相談ください。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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