長崎でパートナーとの離婚を考えている方、すでに別居を始めた、またはこれから別居を検討している方は、「このまま別居を続ければ、いつ離婚が認められるのだろう」「どのくらいの期間が必要なのだろう」と、不安に感じていませんか。
この記事では、弁護士が離婚に必要とされる別居期間の考え方をわかりやすく解説し、あなたが有利に進めるためのポイントをお伝えします。
読んでいただければ、今後の見通しを立てる手がかりになるはずです。
目次
結論:離婚に必要な別居期間に「〇年」という法律上の決まりはない
まず結論からお伝えすると、離婚に必要な別居期間について、法律上の明確な年数の定めはありません。
よく「3年別居すれば離婚できる」といった話を耳にすることがありますが、これは法律で決まっているわけではありません。
実際には、別居期間の長さそのものよりも、「夫婦関係がすでに壊れているかどうか(=婚姻関係の破綻)」が重視されます。
裁判所が重視するのは、別居期間の長さより「婚姻関係が破綻しているか」
裁判で離婚が認められるかどうかを判断する際、裁判所は単に「何年別居しているか」だけでなく、夫婦としての関係が修復不可能な状態かどうかを総合的に見ます。
別居は、「夫婦関係が破綻している」ことを示す一つの客観的な証拠になります。
確かに、別居期間が長ければ長いほど、「もう夫婦関係を続けるのは難しい」と判断されやすくなります。
しかし、別居期間はあくまで“目安の一つ”であって、それだけで離婚の可否が決まるわけではありません。
例えば、激しいDVやモラハラから逃れるために家を出た場合、別居してすぐに夫婦関係は破綻していると判断されるケースもあります。一方で、単身赴任のように、お互いに夫婦関係を続ける意思がある別居は、何年続いても離婚理由にはなりません。
このように、別居期間は「婚姻関係の破綻」を証明するための重要な要素ですが、絶対的な基準ではないと理解しておきましょう。
実際には、同居期間や子供の有無など、様々な事情を総合的に考慮して判断される
実際には、別居期間だけで機械的に判断されるわけではないのです。
裁判所は、以下のような様々な事情を総合的に見て、婚姻関係が破綻しているかを慎重に判断します。
別居に至った原因
どちらに離婚の原因があるか(不貞行為、DV、モラハラなど)
同居していた期間と別居期間の比較
例えば、20年同居した夫婦の1年の別居と、2年同居した夫婦の1年の別居では、意味合いが変わります。
未成年の子供の有無や年齢
子供が小さいほど、離婚が子供に与える影響をより慎重に考慮します。
離婚後の経済状況
離婚によって、どちらか一方が著しく経済的に困窮しないか。特に、長年専業主婦やパートだった方の生活を考慮します。
夫婦双方の離婚への意思
一方が強く離婚を望み、もう一方が関係修復を望んでいる場合、その理由や努力なども見られます。
あなたの状況は、決して不利ではありません。むしろ、相手の不貞行為という事実があれば、法的に守られる立場にあります。まずは正しい知識を身につけて、冷静に対応していきましょう。
【ケース別】離婚が認められやすい別居期間の目安
法律に明確な決まりはないものの、これまでの裁判例から、離婚が認められやすい別居期間の目安というものは存在します。あなたの状況はどれに当てはまるか、確認してみてください。
相手に明らかな離婚原因(不貞行為・DVなど)がある場合
相手に明らかな離婚原因(不貞行為・DV・モラハラなど)がある場合、夫婦関係が破綻した原因は明白です。
そのため、離婚が認められるまでの別居期間は、比較的短い期間(おおむね1年~3年程度)で済む傾向にあります。
ただし、モラハラなどの場合は立証の難易度や被害状況によって判断が分かれることがあります。
具体例
- 夫が会社の同僚と不貞関係になり、その発覚をきっかけに別居を開始。
- 夫は「もう夫婦としてやっていけない」と主張し、妻は関係修復を望むも話し合いにならない。
- 不貞行為の証拠がしっかりとあり、婚姻関係が破綻した原因が夫にあることが明らか。
このようなケースでは、たとえあなたの離婚への同意がなくても、1年程度の別居期間で、裁判所が「もはや婚姻の継続は困難」と判断する可能性があります。
あなたが離婚を望む側であれば、相手の非を証明することで、より早期の離婚成立を目指せます。
明確な離婚原因がなく「性格の不一致」などの場合
お互いに大きな過ち(不貞行為やDVなど)はないものの、「性格の不一致」や「価値観の違い」などを理由に離婚を求める場合はどうでしょうか。
このようなケースでは、夫婦関係が本当に修復不可能なのかを客観的に示す必要があります。
そのための判断材料として、比較的長い別居期間(3年~5年程度)が一つの目安になります。
ただし、裁判所の判断は個別事情によって異なり、10年以上の別居が必要とされた例もあります。
「これだけ長い期間、離れて暮らしていても関係が修復しないのであれば、もう夫婦としてやっていくのは難しいだろう」と裁判所が判断しやすくなるのです。
お互いに離婚の意思が固まっているのであれば、この程度の期間で離婚が成立するケースが多く見られます。
【重要】あなたが離婚を請求される側で、相手が不貞行為(有責配偶者)をした場合
不貞行為やDVなど、離婚の原因を自ら作った側の配偶者のことを「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」といいます。
そして、法律では、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。
自分で夫婦関係を壊しておきながら、「別居期間が長くなったから離婚してくれ」という主張は、あまりに身勝手であり、信義に反すると考えられているからです。
そのため、たとえ別居期間が5年、7年と長くなったとしても、あなたが「離婚には応じない」と主張し、以下の条件を満たしている限り、相手からの離婚請求は認められない可能性が高いのです。
- 未成年の子供がいる
- 離婚によって、あなたが精神的・経済的に過酷な状況に置かれる
相手の「別居すれば離婚できる」という言葉は、あなたを精神的に追い詰め、離婚に同意させるための策略かもしれません。
相手に離婚原因がある場合、主導権はあなたが握っています。焦らず、ご自身の気持ちとお子さんの将来を第一に考えて行動しましょう。
離婚を見据えた別居で損をしないために。今すぐ確認すべき必須の行動リスト
別居期間中は、感情的になったり、将来への不安から焦ってしまったりしがちです。
しかし、この期間の行動が、あなたの未来を大きく左右します。離婚で損をしないために、今すぐ確認し、行動すべきことをリストアップしました。
【最優先】婚姻費用(生活費)を請求する
まず、最も優先してほしいのが「婚姻費用(こんいんひよう)」の請求です。
婚姻費用とは、夫婦がそれぞれの収入に応じて分担する生活費のことです。法律上、夫婦は離婚が成立するまで、お互いに助け合って生活する義務があります。
たとえ別居していても、この義務はなくなりません。
あなたのパート収入だけでは、お子さんとの生活を維持するのは簡単なことではないはずです。
夫の方が収入が多い場合、あなたは夫に対して、自分と子供の生活費を請求する正当な権利を持っています。
請求方法
- まずは夫婦間での話し合い
- 話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる
調停を申し立てると聞くと、大事に感じるかもしれません。
しかし、これはあなたの権利を守るための正当な手続きです。弁護士に依頼すれば、手続きのほとんどを任せられます。
経済的な基盤を安定させることは、精神的な余裕にもつながります。ためらわずに、すぐ行動に移しましょう。
【証拠確保】離婚原因の証拠(不貞行為のやり取りなど)を集める
相手の不貞行為が原因で別居に至った場合、その証拠はあなたの強力な武器になります。
交渉を有利に進め、正当な慰謝料を請求するためにも、冷静に証拠を集め、整理しておいてください。
有効な証拠の具体例
- 写真や動画: 夫と不貞相手がラブホテルに出入りする場面など
- メールやLINE: 二人の肉体関係が分かる、愛情を示すメッセージのやり取り
- 音声データ: 不貞行為を認める会話の録音
- クレジットカードの明細: 二人で利用したホテルやレストランの履歴
- 探偵の調査報告書: 客観的で信頼性の高い証拠
もし、すでに手元に証拠があるなら、消えたり失くしたりしないよう、安全な場所に保管してください。
これから集める場合は、相手に気づかれないよう慎重に進める必要があります。どのような証拠が有効か、集め方に不安がある場合は、弁護士に相談するのが確実です。
【NG行動】状況を不利にする言動は絶対に避ける
不安や怒りから、つい取ってしまいがちな行動が、あなたの立場を不利にしてしまうケースがあります。以下の行動は絶対に避けてください。
感情的になって相手を罵倒・誹謗中傷する
メールやLINEで相手を罵る言葉を送ると、それが「あなたにも婚姻関係を破綻させた責任がある」と主張される材料になりえます。
無断で子供を連れて家を出る
状況によっては「子の連れ去り」と見なされ、親権争いで不利になるリスクがあります。別居の際は、置き手紙などで意思表示をしておきましょう。
あなた自身が他の異性と親密な関係になる
「夫との関係は終わっているから」と考えても、離婚が成立するまでは法律上夫婦です。あなたが不貞行為をしてしまうと、夫から慰謝料を請求されるなど、立場が逆転するおそれがあります。
苦しい状況だからこそ、冷静さを失わずに、法的に正しい行動をとることが、あなた自身とお子さんを守ることにつながります。
別居期間が短くてもご安心を。長崎で離婚問題に悩んだら弁護士へ
「まだ別居して数ヶ月だし、弁護士に相談するのは早すぎるのでは…」と感じていませんか。
そんなことはありません。むしろ、問題がこじれる前の早い段階で相談いただくことが、あなたの利益を守る最善策となるケースが非常に多いのです。
別居前からのご相談もお待ちしております
当事務所には、まだパートナーと同居している、別居前の段階でご相談に来られる方もいらっしゃいます。
別居期間の長さは関係ありません。「おかしいな」と感じた、その時が相談のタイミングです。
弁護士に相談すべき理由
離婚問題を弁護士に相談・依頼することには、以下のような明確なメリットがあります。
あなたの状況で、今後どうなるかの見通しが立つ
法的な専門知識に基づき、あなたのケースでは離婚が成立する可能性、慰謝料や養育費の相場などを具体的にお伝えできます。先が見えることで、漠然とした不安が解消されます。
相手との交渉をすべて任せられる(精神的負担の軽減)
離婚の話し合いは、精神的に大きな負担がかかります。弁護士があなたの代理人として冷静に交渉することで、あなたは相手と直接顔を合わせるストレスから解放されます。
慰謝料や財産分与で損をしない
法律の知識がないまま交渉すると、相手の言い分に丸め込まれ、本来もらえるはずの慰謝料や財産分与で、大きく損をしてしまうおそれがあります。弁護士が介入し、法的な根拠に基づいて請求することで、あなたの正当な権利を守ります。
長崎で離婚問題に直面し、一人で悩み、眠れない夜を過ごしているのなら、一度、私たち法律の専門家にお話を聞かせてください。
長崎の離婚・別居に関するよくあるご質問
ここでは、離婚や別居に関して、ご相談者様からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 家庭内別居は、別居期間として認められますか?
A. 認められるケースと、認められないケースがあります。
家庭内別居は原則として認められません。法的な別居期間として認められるには、「外形的に夫婦の協力関係がなく、実質的に婚姻関係が破綻している」状態が必要です。
認められやすい具体例
- 全く会話がなく、顔も合わせない
- 食事や洗濯を別々にしている
- 寝室が別で、性的交渉も一切ない
- 家計を完全に分けている
これらの事実を客観的に証明できれば、家庭内別居も別居期間に含まれる可能性があります。
しかし、証明は簡単ではないため、弁護士への相談をおすすめします。
Q. 単身赴任の期間は、別居期間に含まれますか?
A. 原則として、含まれません。
単身赴任は、仕事の都合で離れて暮らしているだけで、夫婦関係を継続する意思があるのが前提です。
そのため、たとえ何年赴任していても、それ自体が離婚理由となる別居期間にはカウントされません。
ただし、単身赴任中に不貞行為があったり、仕送りが途絶えたりして、実質的に婚姻関係が破綻したと認められる場合は、その時点から別居期間としてカウントされる可能性があります。
Q. 離婚を拒否し続けることはできますか?
A. 状況によりますが、拒否し続けることが可能なケースはあります。
相手に不貞行為やDVなどの明確な離婚原因(有責性)がある場合、あなたは離婚を拒否し続けることが可能です。
先述の通り、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないからです。
一方で、あなた自身にも婚姻関係を破綻させた原因があったり、別居期間が10年を超えるような極端な長期間になったりした場合は、最終的に離婚が認められる可能性もあります。
離婚を拒否するのか、あるいは有利な条件で応じるのか、あなたの気持ちと状況に合わせて最善の戦略を立てるために、一度弁護士にご相談ください。
まとめ:別居期間の不安は、正しい知識と専門家への相談で解消できます
この記事では、長崎で離婚を考える際に問題となる別居期間について、様々な角度から解説しました。
最後に、最もお伝えしたい点をまとめます。
- 法律で決まった別居期間はない。重要なのは「婚姻関係が破綻しているか」
- 相手に不貞行為などの原因があるなら、あなたは法的に守られた強い立場にある
- 別居中の生活費(婚姻費用)は、離婚成立まで請求する正当な権利
- 一人で悩まず、早期に専門家へ相談することが、あなたと子供の未来を守る
先の見えない不安の中で、この記事をここまで読んでくださったあなたは、すでにご自身の未来のために大きな一歩を踏み出しています。
その苦しい胸の内を、一人で抱え込まないでください。あなたの味方になり、法的な知識と経験であなたを支える専門家が長崎にいます。お話をお伺いすることで、あなたの心はきっと軽くなり、進むべき道が見えてくるはずです。
あなたの新しい人生のスタートを、私たちが全力でサポートします。
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