ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
金銭問題
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性別
女性
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
会社員
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条件
養育費, 養育費増額請求調停
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手続き
調停, 審判
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離婚請求
事案
依頼者は会社員の女性で、同じく会社員の元夫との間にお子様がいらっしゃいます。
過去の離婚調停において、子ども2人の養育費を「1人あたり月24,000円、18歳まで」と取り決めていました。
しかし、上のお子様の私立高校入学や大学進学希望などにより、教育費の負担が大きく増大。
そこで、養育費の増額と、支払い期間を大学卒業(22歳)まで延長することを求めました。
これに対し相手方は、過去に金額を決めた際、依頼者側に不貞行為があったと主張。
その不貞行為を考慮して金額を決めたという経緯を訴えました。
依頼者の主張
離婚時の養育費額は、相手の不貞行為・慰謝料事情を背景に標準額より低額に設定されており、相当性を欠いていたと主張。
双方ともに年収約750万円であることから、算定表上の標準額は約74,000円程度であると指摘しました。
また、子の進学や教育費負担の増大により、現行の金額では生活が困難であることを訴求。
支払期間についても、大学卒業時(22歳の3月)まで延長すべきであると主張しました。
相手方の主張
離婚時の取り決めで双方が納得していたと反論。
また、一時金として入学時に数十万円を支払ったこともあるため、現状の金額で足りていると主張しました。
争点
本件では、次の点が主な争点となりました。
- ・養育費算定表に照らして現在の額が適切かどうか
- ・過去の低額設定という事情がある中で増額事由が認められるかどうか
- ・大学進学を前提とした期間延長の可否
解決内容
審判により、以下の内容で判断が下されました。
養育費については、子1人あたり適正額へ増額し、期間は大学卒業予定時(22歳到達の年度末)まで延長することなどが決定。
また、過去の不当な低額設定については、標準額との差額を考慮し、増額を相当と認めさせる結果となりました。
解決のポイント
過去の取り決めが、不貞慰謝料を背景にした特例的低額であったことを明確化しました。
就学状況の変化と教育費試算を行うことで、事情変更の必要性を具体的に主張。
算定表に基づく標準額を基準に、客観性の高い金額を提示できたため、審判により安定した解決を実現しました。
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