ご相談者の基本情報
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離婚請求
求めた
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原因
性格の不一致
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性別
男性
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
パート・アルバイト
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条件
養育費, 財産分与
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手続き
調停
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離婚請求
事案
依頼者(男性・会社員)は、性格の不一致を原因として離婚を求められました。
既に別居期間が長期化しており、離婚自体についてはお二人の間で争いはありませんでしたが、お子様がいらっしゃるため、養育費と財産分与の条件が主な争点となりました。
財産分与の対象となる財産は、預貯金、保険、退職金、株式など多岐にわたり、特に不動産の評価額、退職金の金額、そして特有財産の範囲が問題となっていた事案です。
相手方はパート・アルバイトとしてお勤めで、本件は調停手続きで進行いたしました。
依頼者の主張
依頼者は、別居時の残高を基準とする一般的な財産分与であれば応じる姿勢を示されました。
相手方の主張
相手方からは、財産分与について以下の点を主張されました。
- 不動産について、インターネット上の簡易な査定を根拠資料とし、非常に高い金額を提案
- 退職金について、既に支給済みで基準時の預貯金に含まれていたにもかかわらず、「別途退職金が存在するもの」として二重の主張
- 特有財産に関して、当該預貯金口座が家計の支出に使用されたという不可解な事実を根拠に、「共有財産に該当する」旨の主張
争点
本件では、次の点が主な争点となりました。
- ・養育費と財産分与の条件
解決内容
当事務所は、相手方の不合理な主張に対し、法的な根拠に基づいた反論を緻密に行い、依頼者の財産を守るための活動を展開いたしました。
不動産の評価については、相手方が提出されたインターネット上の簡易な査定は、根拠に乏しく、信用性に欠けるものとして反論。
退職金の二重評価については、当該退職金は既に預貯金に含まれているため、別途財産分与の対象とするのは二重評価にあたり、不適当である旨を主張しました。
特有財産については、当該預貯金口座が過去に家計の支出に使用されていたか否かという事実は関係ありません。単に婚姻時においていくら保有していたかが問題となるに過ぎない旨を明確に反論いたしました。
これらの反論を調停の場で強く主張した結果、相手方が大幅な減額に応じることとなり、最終的に、依頼者が概ね想定されていた財産分与の基準で合意に至り、調停が成立しました。
解決のポイント
本件は、財産分与において、適切な評価基準と法的な理屈を正確に分析することが非常に重要であると示された事例です。
もし裁判等に至った場合に、裁判官がどのような根拠や理屈で共有財産について認定するかを正確に分析し、それに沿った反論を展開。
その結果、相手方も当事務所の主張の正当性を理解し、大幅な減額に応じました。
適切な基準の財産分与で、かつ裁判をせずに調停で離婚を成立させることができたという点で、大きな成功を収めた事例です。
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